○小城市過疎地域定住促進住宅取得奨励金交付要綱
令和4年3月25日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条に基づき策定した小城市過疎地域持続的発展計画を実施するため、法第2条に基づく小城市内(以下「市内」という。)の過疎地域への定住促進及び地域の活性化を図る目的により、過疎地域内に住宅を取得する者に対し、予算の範囲内において奨励金を交付するものとし、その奨励金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 過疎地域 法第2条に該当する市内の区域をいう。
(2) 住宅 市内において専ら人の居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上の一戸建て住宅をいう。ただし、併用住宅にあっては、居住の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上、かつ、50平方メートル以上であるものをいう。
(3) 新築住宅 前号に規定する住宅のうち、過疎地域に新たに建築した住宅をいう。
(4) 建売住宅 第2号に規定する住宅のうち、過疎地域に販売を目的として新たに建築された住宅をいう。
(5) 中古住宅 第2号に規定する住宅のうち、過疎地域に所在し、住居として使用されていた住宅(小城市空き家情報登録制度実施要綱(平成24年小城市告示第34号)第1条に規定する空き家情報登録制度に登録された空き家を含む。)又は奨励金の交付申請日において竣工から2年を超えている住宅をいう。
(7) 子育て世帯 中学生以下の子がいる世帯をいう。
(8) 三世代同居 奨励金の交付申請日において、新たに親、子、孫等の三世代以上(孫等は中学生以下の者に限る。)が一の住宅又は一の住宅地内に居住することをいう。ただし、既に三世代以上で市内の一の住宅に同居している場合又は親等が市外から転入して三世代以上で居住する場合は除く。
(9) 市内業者 市内に所在地を有する個人事業者及び市内に本店、支店又は営業所等を有する法人事業者をいう。
(10) 居住誘導区域 小城市立地適正化計画(平成30年3月制定)に定める医療・福祉・商業等の日常生活サービスの都市機能や公共施設、公共交通が維持・確保されるよう居住を誘導する区域をいう。
(11) 空き家 個人が居住を目的として建築又は購入し、若しくは取得し、現に居住していない市内に存在する一戸建て住宅をいう。
(12) 空き家付き土地購入者 1親等以内の親族以外の者が所有する空き家付きの土地を購入後、購入者が空き家の除却を実施した後に新たな住宅を建築する者をいう。
(令6告示75・一部改正)
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、奨励金の交付申請日において、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 市内において自己名義の住宅を所有せず、令和4年4月1日以降に住宅取得のための建設請負契約又は売買契約を建設業者等と交わした者
(2) 住宅取得に係る経費が300万円以上(改修工事費を除く。)の住宅を取得する者
(3) 新築住宅又は建売住宅の住宅取得者は、本人又はその配偶者のいずれかが50歳未満の者
(4) 中古住宅の住宅取得者は、本人又はその配偶者のいずれかが65歳未満の者
(1) この告示の施行の日前に締結した工事請負契約又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認申請により住宅を新築する者若しくはこの告示の施行の日前に締結した売買契約により建売住宅又は中古住宅を購入する者
(2) 転入又は転居を伴わず、現に居住している既存住宅の全部又は一部を取り壊し、従前と同じ敷地とみなされる土地に住宅を建築する者(建替えのために一時的に賃貸住宅又は借家に転居した者及び従前と同じ敷地とみなされる土地に住宅を建築し、10年未満に既存住宅の全部又は一部を取り壊す者を含む。)
(3) 公共工事の施工に伴う移転補償費を受ける者
(4) 市税又は国民健康保険税を滞納している者
(5) 1親等以内の親族から住宅取得をした者
(6) 別荘等の一時的居住又は賃貸を目的に住宅取得をした者
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(8) 過去に、小城市定住促進住宅取得奨励金の交付を受けている者
(9) 過去に、この奨励金の交付決定の全部又は一部の取消を受けたことがある者(同一世帯に属する者を含む。)
(10) 当該奨励金と同様の国又は県の補助金等を受けた者又は受ける予定の者
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者
(令6告示75・一部改正)
2 前項の補助金等交付申請書は、必要な書類を添付して市長に提出するものとする。
3 第1項の補助金等交付申請書の提出期限は、工事請負契約又は売買契約の締結の日から起算して1年以内の日又は申請年度の属する年度の3月25日のいずれか早い日とする。ただし、交付対象者の責に帰することができない理由により提出期限を過ぎた場合には、提出期限を申請年度の属する年度の3月25日まで延長する。
(令5告示68・一部改正)
(奨励金の交付の条件)
第6条 規則第5条の規定により奨励金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 規則及びこの告示の規定に従うこと。
(2) 奨励金の額の確定の日から起算して10年以内に当該住宅を譲渡、交換、貸付け又は取り壊さないこと。
(3) 奨励金の額の確定の日から起算して10年以内に当該住宅から転出又は転居しないこと。
(4) 奨励金交付事業に係る書類を整理し、当該事業完了後10年間保管すること。
(5) この奨励金は、精算払の方法により交付する。
(1) 変更内容及び変更箇所が確認できる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等変更(中止・廃止)承認申請書の提出期限は、住宅取得前又は申請年度の属する年度の3月25日のいずれか早い日とする。
2 前項の補助事業等実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 建物の登記事項証明書の写し
(2) 住所変更後の住民票謄本(続柄が記載されたもの)
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助事業等実績報告書の提出期限は、住宅取得の日から起算して30日以内又は申請年度の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
2 前条の通知を受けた者は、遅滞なく補助金等交付請求書により、市長に請求するものとする。
(1) 2年以内 奨励金の全額
(2) 2年を超え4年以内 奨励金の5分の4の額
(3) 4年を超え6年以内 奨励金の5分の3の額
(4) 6年を超え8年以内 奨励金の5分の2の額
(5) 8年を超え10年以内 奨励金の5分の1の額
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月8日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第68号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第75号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
住宅の区分 | 交付対象者 | 定額 | 加算 | 限度額 | ||||
子育て世帯 | 三世代同居 | 市内業者施工 | 居住誘導区域 | 空き家付き土地購入者 | ||||
新築住宅 建売住宅 | 50歳未満(本人又は配偶者のいずれか) | 30万円 | 10万円/人 (限度30万円) | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 30万円 | 120万円 |
中古住宅 | 65歳未満(本人又は配偶者のいずれか) | 80万円 |
(令4告示93・一部改正)