○小城市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
令和4年3月31日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、小城市に住むすべての子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ)、妊産婦等を対象として、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他必要な支援を行う小城市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、小城市とする。
(設置)
第3条 支援拠点は、福祉部社会福祉課に設置する。
(職員の配置)
第4条 支援拠点には子ども家庭支援員を常時2名以上配置する。
2 前項の職員は、国要綱に定める資格を有するものとする。
(対象者)
第5条 支援拠点の対象者は、市内に所在する全ての子どもとその家庭及び妊産婦等とする。
(業務内容)
第6条 支援拠点の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整
(4) その他の必要な支援
(開設日時)
第7条 支援拠点の開設時間は、小城市の休日に関する条例(平成17年小城市条例第2号)第1条第1項に規定する日を除く、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時(相談の予約の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで)とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。