○小城市職員の人事評価に関する規程

令和4年4月19日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の人事評価の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 勤務態度評価、能力評価及び実績評価を、人事評価表を用いて行うことをいう。

(2) 評価対象期間 4月1日から翌年3月1日までの期間をいう。

(3) 勤務態度評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の意欲及び態度を客観的に評価することをいう。

(4) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(5) 実績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定した業務目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(6) 人事評価表 評価対象期間における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて定める様式をいう。

(対象職員)

第3条 人事評価の対象職員(以下「被評価者」という。)は、法第3条第2項、第22条の2第1項及び第22条の4第1項並びに小城市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年小城市条例第23号)附則第3条第1項、同条第2項、同条例附則第4条第1項及び同条第2項に定める職員について行うものとする。ただし、市長が特に認める職員にあっては、この限りでない。

2 評価基準日において次の各号のいずれかに該当する職員については、人事評価を実施しないものとする。

(1) 産前・産後休暇、育児休業、病気休暇、休職等により、当該評価対象期間内において勤務する期間が2分の1に達しない職員

(2) 前号に掲げる者のほか、任命権者が人事評価を実施することが困難であると認める職員

(令5訓令3・一部改正)

(評価の方法)

第4条 人事評価は、勤務態度評価、能力評価及び実績評価をもって実施するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、職員が在籍する職場の特性に合わせて他の評価方法で実施することができる。

(評価者等)

第5条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)の区分は、1次評価者及び2次評価者とし、その職務を行う職員は、別表のとおりとする。

2 市長は、評価者に事故等があり、人事評価を実施することができない場合は、別の者を評価者にすることができる。

3 評価者は、人事評価を適正に実施するために、必要があると認めるときは、評価者以外の職員から意見を聴くことができる。

(評価者の責務)

第6条 評価者の責務は、次のとおりとする。

(1) 被評価者の勤務態度、能力の発揮の程度及び実績について、観察し、記録し、及び評価すること。

(2) 前号の評価に関し、被評価者と面談すること。(2次評価者を除く。)

(3) 評価の結果に応じ、被評価者に適正な指導を行うこと。

2 評価者は、評価対象期間中における被評価者の勤務実績を公平かつ公正に評価しなければならない。

3 評価者は、勤務実績が特に不良と認められた被評価者については、適切な指導及び矯正に努めなければならない。

(評価の調整)

第7条 副市長及び教育長は、部長又はこれに相当する職にある者(以下「部長等」という。)が行った人事評価について不均衡がないかを確認し、不均衡があると認めたときは、調整するものとする。

2 部長等は、課長又はこれに相当する職にある者(以下「課長等」という。)が行った人事評価について不均衡がないかを確認し、不均衡があると認めたときは、調整するものとする。

3 課長等は、係長又はこれに相当する職にある者(以下「係長等」という。)が行った人事評価について不均衡がないかを確認し、不均衡があると認めたときは、調整するものとする。

(人事評価記録の効力)

第8条 人事評価表の記録は、新たに人事評価が実施されるまでの間の当該被評価者の職務業績を示したものとする。

(結果の開示)

第9条 任命権者は、人事評価の結果のうち、人事管理上支障がないと認める部分について、被評価者に開示するものとする。

(人事評価審査委員会の設置及び組織等)

第10条 被評価者の人事評価の結果に対する不服等に適正に対処するため、小城市人事評価審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の所掌事務は、被評価者の人事評価の結果に対する不服等について調査検討し、その結果を任命権者に報告するものとする。

3 委員会は、次に掲げる職にあるもので構成し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。

(1) 総務部長

(2) 総務課長

(3) 労働組合の代表者 1人

4 委員会に委員長を置き、総務部長をもって充てる。

5 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。

(委員会の会議)

第11条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(委員会の庶務)

第12条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年2月15日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令5訓令3・一部改正)

被評価者

1次評価者

2次評価者

部長等

副市長又は教育長


課長等

部長等

副市長又は教育長

一般職、医療職、技能労務職、定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員

課長等

部長等

会計年度任用職員

係長等

課長等

小城市職員の人事評価に関する規程

令和4年4月19日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)