○小城市庁用自動車運転前後のアルコールチェック等実施規程

令和4年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、飲酒運転撲滅の取組の一環として庁用自動車の飲酒運転を防止するため及び運転免許証更新漏れ等による庁用自動車の無免許運転及び運転免許証の不携帯による運転を防止するため、アルコール検知器による庁用自動車運転前後のアルコールチェック及び運転免許証の確認の実施に関し、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 運転者 庁用自動車を運行しようとする者

(3) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定により選任された者

(4) 副安全運転管理者 道路交通法第74条の3第4項の規定により選任された者

(5) 測定 目視等及びアルコール検知器を用いた呼気中のアルコール濃度の測定

(6) 免許証 道路交通法第92条第1項の運転免許証

(測定)

第3条 運転者は、庁用自動車を運行する前後に測定を行わなければならない。

(確認)

第4条 安全運転管理者、副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補助する所属長は、運転者が庁用自動車を運行しようとするときは、前条に規定する測定の結果及び運転者の免許証を確認しなければならない。

2 小城市の休日に関する条例(平成17年小城市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に運転する等の理由により、前項の規定によりがたいときは、運転者以外の職員が確認しなければならない。

3 運転者以外に職員がいないときは、前2項の規定にかかわらず、測定の結果及び運転者の免許証を運転者自身で確認しなければならない。

(確認手順)

第5条 運転者は、前条の規定により確認する者(以下「確認者」という。)に対し、測定後にアルコール検知器及び免許証を提示するものとする。

2 確認者は、運転者が測定した結果及び免許証の有効期限等を確認し、アルコールが検知されなかった場合及び免許証の有効期限等に問題がない場合にのみ運行を許可するものとする。

3 確認者は、前項の規定により運行を許可した証として、アルコールチェック等確認記録簿(別記様式)に記入しなければならない。

4 前条第3項の規定により運転者自身で確認する場合の運転者は、前3項の規定にかかわらず、アルコールが検知されなかった場合及び免許証の有効期限等に問題がない場合にのみ運行できるものとし、運行後速やかに所属長の確認を受けなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第5号のアルコール検知器を用いた呼気中のアルコール濃度の測定についての規定は、令和4年10月1日から施行する。

画像

小城市庁用自動車運転前後のアルコールチェック等実施規程

令和4年4月1日 訓令第2号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和4年4月1日 訓令第2号