○小城市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

令和4年3月29日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき小城市立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 協議会は、学校運営及び当該学校運営への必要な支援(以下「学校運営等」という。)に関して協議する機関として、小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、地域の住民及び保護者等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画、支援及び協力を促進することにより、小中学校と地域住民等との双方向の信頼関係を深め、地域及び小中学校がその教育力を相互に高めることにより、子供たちの豊かな学びと育ちの創造を目指すことを目的とする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する小中学校ごとに協議会を置くよう努めるものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の小中学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の小中学校について1の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその学校運営等に関して協議する小中学校(以下「対象校」という。)の校長、対象校に在籍する児童及び生徒の保護者並びに対象校の所在する地域の住民の意見を聴くものとする。

3 教育委員会は、協議会を置くときは、対象校に対してその旨を通知するものとする。

4 協議会の設置の期間は、3年以内で教育委員会が定める期間とし、再度設置することを妨げない。

(委員)

第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 対象校の校区の住民

(2) 対象校に在籍する児童又は生徒の保護者

(3) 対象校の校長

(4) 対象校の教職員

(5) 学識経験者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 対象校の運営に資する活動を行う者

(8) 前各号に掲げるものほか、教育委員会が適当と認める者

2 委員の定数は、各協議会につき15人以内とし、教育委員会が当該対象校の校長と協議のうえ定める。

3 委員の一部については、公募することができる。

4 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該日が属する年度の末日までとする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。ただし、委員のうち第4条第1項第3号又は第4号に該当するものは、会長又は副会長となることができない。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議事をつかさどる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。ただし、第11条第1項又は第2項に規定する意見の申出を行う場合は、出席委員の3分の2以上で決するものとする。

4 会議の議事について、直接の利害関係のある委員は、当該議事に関して議決権を有しない。

(会議の公開)

第8条 会議は、次に掲げる場合を除き公開する。

(1) 対象校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合

(2) 前号に定めるもののほか、特別の事情により、教育委員会が必要と認めた場合

2 傍聴を行う者は、会議の進行を妨げる行為等をしてはならない。

(委員の義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会及び対象校の運営に支障をきたす言動を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員にふさわしくない行為を行うこと。

(基本方針等の承認)

第10条 対象校の校長は、次の各号に掲げる事項について、協議会の承認を得なければならない。

(1) 教育課程の編成の基本方針に関すること。

(2) 教育目標及び学校経営に関すること。

(3) 予算の編成の基本方針に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項

2 校長は、前項の規定により承認を得た事項に基づき、学校運営を行わなければならない。

3 校長は、第1項各号に掲げる事項について協議会の承認が得られない場合は、暫定的な措置を定めることができるものとする。この場合において、当該措置は、同項の承認が得られるまでの間効力を有するものとする。

(運営についての意見)

第11条 協議会は、対象校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、第2条に定める目的を踏まえ、対象校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由して、佐賀県教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会又は佐賀県教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象校の校長の意見を聴取するものとする。

(運営等に関する評価等)

第12条 協議会は、毎年度1回以上、対象校の運営状況等について評価を行い、教育委員会に報告するものとする。

(情報提供)

第13条 協議会は、対象校の学校運営等に関し地域住民等の理解を深めるとともに、対象校と地域住民等との連携及び協力の推進に資するため、地域住民等に対し、対象校の学校運営等に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

(研修)

第14条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割、責務等について、必要な研修等を行うものとする。

(教育委員会による指導助言)

第15条 教育委員会は、協議会が適切な活動を行えるよう、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象校の運営に現に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

(委員の解任)

第16条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったときのほか、委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該委員を解任することができる。

(1) 第9条の義務に違反したとき。

(2) 心身の故障のために職務を遂行することができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が認められるとき。

2 教育委員会は、委員を解任しようとする場合において、当該委員から弁明の機会を与えることを求められたときは、これを認めなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

小城市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

令和4年3月29日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)