○小城市立小中学校における独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金の保護者負担金の徴収に関する規則

令和4年3月29日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定により、小城市立小中学校の児童又は生徒の保護者から徴収する災害共済掛金保護者負担金(以下「保護者負担金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担金の額)

第2条 保護者負担金の額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条第1号に規定する額の100分の50の額とする。

(保護者負担金の免除)

第3条 保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、保護者負担金を免除する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

この規則は、公布の日から施行する。

小城市立小中学校における独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金の…

令和4年3月29日 教育委員会規則第5号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年3月29日 教育委員会規則第5号