○小城市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和4年6月23日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって小城市が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 市長は、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税を免除することができる。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(課税免除の期間)

第3条 前条の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税を課すこととなる年度以降引き続き3箇年度とする。

(課税免除の申請)

第4条 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容について精査し、課税免除の額等を規則で定める通知書により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による固定資産税の課税免除を受けた者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(課税免除措置の承継)

第5条 製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業が承継された場合において、特別償却設備である家屋等が引き続き当該製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供されているときは、当該特別償却設備である家屋等に係る固定資産税の課税免除措置は、その承継者に対して行うことができる。

2 前項の承継者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(課税免除の取消し)

第6条 市長は、固定資産税の課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消し、又は免除した固定資産税の全部若しくは一部の納付を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により課税免除を受けたとき。

(2) 課税免除を受けた家屋、償却資産及び土地を事業の目的に使用せず、又は他の用途に使用したとき。

(3) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又はその状況と認められるとき。

(小城市行政手続条例の適用除外)

第7条 小城市行政手続条例(平成17年小城市条例第9号)第3条に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、小城市行政手続条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。

2 小城市行政手続条例第3条又は第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第8号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小城市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和4年6月23日 条例第10号

(令和4年6月23日施行)