○小城市商品軽自動車等課税免除に関する規則

令和4年12月26日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項及び小城市税条例(平成17年小城市条例第47号。以下「条例」という。)第81条の9に規定する軽自動車等の課税免除(以下「課税免除」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除対象車両)

第2条 この規則において条例第81条の9に規定する商品であって使用しない軽自動車等(以下「商品車両」という。)は、軽自動車税(種別割)の賦課期日において次に掲げる基準を満たすものとする。

(1) 販売を目的として取得したものであること。

(2) 商品車両として小城市内の一定の場所に展示され、道路を走行しない軽自動車等(条例第82条に規定する軽自動車等のうち、原動機付自転車及び小型特殊自動車以外のものをいう。以下同じ。)であること。

(3) 軽自動車税(種別割)申告書(条例第87条第1項に規定する申告書をいう。)に記載されている所有者及び使用者が、課税免除を受けようとする者と同一であること。

(4) 車両の用途が、リース車、試乗車、社用車、営業車、代車等事業用のものでないこと。

(課税免除対象者)

第3条 課税免除を受けることができる者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる基準を満たすものとする。

(1) 販売を目的に商品車両を所有し、かつ、古物商許可業者(古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条の規定による古物営業の許可を受けている者をいう。)又は質屋営業許可業者(質屋営業法(昭和25年法律第158号)第2条第1項の規定による質屋営業の許可を受けている者をいう。)であること。

(2) 賦課期日現在で市税に滞納がないこと。

(課税免除)

第4条 条例第81条の9の規定に基づき、商品車両に対しては、軽自動車税(種別割)を課さない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による課税免除をした軽自動車等については、当該課税免除をした年度の次年度以降は、第2条及び前条に定める要件に該当する場合でも、課税免除を行わない。

(課税免除申請)

第5条 申請者は、商品軽自動車課税免除申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 軽自動車等に係る自動車検査証の写し

(2) 古物商許可証(古物営業法第5条第2項に規定する許可証をいう。)の写し又は質屋許可証(質屋営業法第8条第1項に規定する許可証をいう。)の写し

(3) 店頭等における展示状況及び商品車両の走行距離を写した写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等

2 前項の規定による申請は、課税年度の4月14日(当該日が閉庁日であるときは、当該日後の最初の開庁日)までに行うものとする。ただし、市長が当該日までに届出をしなかったことについて特段の事情があると認めるときは、この限りでない。

(課税免除の決定等)

第6条 市長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、課税免除の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果を、商品軽自動車等課税免除決定通知書(様式第2号)又は商品軽自動車等課税免除却下通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(調査)

第7条 市長は、必要と認めるときは、地方税法第448条の規定により、適宜現地調査、帳簿閲覧等を行うものとする。

(課税免除の取消し)

第8条 市長は、課税免除をした軽自動車等が、前条の規定による調査等により、賦課期日において商品車両に該当しなかったと認められるときは、当該課税免除を取り消すものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、課税免除に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度の軽自動車税から適用する。

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小城市商品軽自動車等課税免除に関する規則

令和4年12月26日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)