○小城市立中学校の部活動指導員の設置に関する要綱
令和5年2月27日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、小城市立中学校における部活動指導員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 部活動指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員(以下「職員」という。)とする。
(職務)
第3条 部活動指導員は、小城市立中学校長(以下「学校長」という。)の管理のもと、部活動の指導方針及び指導計画に基づき、部活動に関する次に掲げる職務を行うことができる。
(1) 練習、大会、発表、練習試合等における生徒の引率及び指導
(2) 用具・施設等の点検・管理その他の管理運営
(3) 会計管理
(4) 保護者との連絡
(5) 生徒指導
(6) 事故が発生した場合の対応(応急手当、救急車の要請、医療機関への搬送、保護者等への連絡、教職員への報告等)
2 前項に規定する部活動指導員の職務については、教職員が行うことを妨げるものではない。
3 部活動指導員は、職務を行うに当たっては、教職員と連携し、組織的に行うものとする。
2 教育委員会は、前項に規定する申請を受理したときは、予算の範囲内において、配置の可否を決定するものとする。
(1) 当該部活動種目に係る専門的な知識・技能及び学校教育に関する十分な識見を有する者
(2) 学校長からの推薦を受けた者
(3) 当該年度の4月1日現在の年齢が満20歳以上の者
(4) 地方公務員法第16条各号に定める欠格条項に該当しない者
(5) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条各項に抵触しない者
4 教育委員会は、採用及び配置を決定した場合には、部活動指導員配置決定通知書(様式第3号)により当該学校長に通知するとともに、辞令書を当該職員に交付し任命するものとする。
(服務)
第5条 部活動指導員は、職務を遂行するに当たっては、配置校の学校長による指揮監督を受け、職務上の命令に従い、かつ、注意力のすべてを職務遂行のために用いなければならない。
2 部活動指導員は、職員としての信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 部活動指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(勤務日等)
第6条 部活動指導員の勤務日及び勤務時間、報酬並びに旅費については、別に定めるものとする。
(解職)
第7条 教育委員会は、部活動指導員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、任用期間の満了前であっても解職することができる。
(1) 第4条第3項各号のいずれかに該当しないことが判明したとき
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(4) 本人から退職の申出があったとき
4 教育委員会は、前項の規定による内申が適当であると認めるときは、解職を命じるものとする。
(災害補償)
第8条 部活動指導員の公務上の災害又は通勤による災害における補償については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年佐賀県市町総合事務組合条例第26号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、部活動指導員の設置に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。