○小城市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料等)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 開示請求者が法第87条第1項本文に規定する写しの交付により保有個人情報の開示を受ける場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、当該開示請求者の負担とする。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、市の機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、市の機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(審査会への諮問)

第6条 市の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが必要と認めるときは、小城市個人情報保護審査会条例(令和5年小城市条例第2号)第2条に規定する小城市個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市の機関が特に必要と認める場合

(運用状況の公表)

第7条 市長は、毎年1回、個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(小城市個人情報保護条例の廃止)

第2条 小城市個人情報保護条例(平成18年小城市条例第17号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(小城市特定個人情報保護条例の廃止)

第3条 小城市特定個人情報保護条例(平成27年小城市条例第33号。以下「旧特定個人情報保護条例」という。)は、廃止する。

(小城市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第4条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、附則第2条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 附則第2条の規定の施行の際現に旧条例第2条第3号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は附則第2条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 附則第2条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 附則第2条の規定の施行の日前に旧条例第15条、第22条又は第28条の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第7号に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、附則第2条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第9号に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)附則第2条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 附則第2条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た附則第2条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第7号に規定する保有個人情報を附則第2条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 前2項の規定は、小城市外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

6 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(小城市特定個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第5条 次に掲げる者に係る旧特定個人情報保護条例第8条の規定によるその業務に関して知り得た旧特定個人情報保護条例第2条第3号に規定する特定個人情報(以下「旧特定個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、附則第3条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 附則第3条の規定の施行の際現に旧特定個人情報保護条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧特定個人情報保護実施機関」という。)の職員である者又は附則第3条の規定の施行前において旧特定個人情報保護実施機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧特定個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 附則第3条の規定の施行前において旧特定個人情報保護実施機関から旧特定個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 附則第3条の規定の施行の日前に旧特定個人情報保護条例第11条、第23条又は第30条の規定による請求がされた場合における旧特定個人情報保護条例第2条第4号に規定する保有特定個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

小城市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月24日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)