○小城市定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和5年3月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年小城市条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第3条第1項及び第2項に規定する者(以下「定年退職者等」という。)の暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項又は改正条例附則第4条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(暫定再任用実施上の留意事項)

第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(暫定再任用希望者に明示する事項)

第3条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者(以下「暫定再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用に係る勤務地

(4) 暫定再任用をされた場合の給与

(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第4条 改正条例附則第3条第1項及び第2項並びに改正条例附則第4条第1項及び第2項の規則で定める情報は、暫定再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 勤務態度評価(小城市職員の人事評価に関する規程(令和4年小城市訓令第5号)第2条第3号に規定する勤務態度評価をいう。)、能力評価(同条第4号に規定する実績評価をいう。)及び実績評価(同条第5号に規定する実績評価をいう。)その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(暫定再任用希望者の同意)

第5条 改正条例附則第3条第5項及び改正条例附則第4条第3項に規定する職員の同意は、書面等により得るものとする。

(辞令の交付)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に当該任命権者が定める辞令を交付しなければならない。ただし、第2号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用の任期を更新する場合

(3) 暫定再任用の任期の満了により職員が当然に退職する場合

2 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)となった場合には、当該職員の1週間当たりの勤務時間数を辞令に明示するものとする。

(報告)

第7条 任命権者(市長を除く。)は、毎年5月末日までに、前年度における暫定再任用の状況を市長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、暫定再任用の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

小城市定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和5年3月1日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)