○小城市DX推進委員会設置規則
令和5年3月31日
規則第29号
(設置)
第1条 デジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)を計画的かつ効果的に推進するため、小城市DX推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 小城市DX推進計画の策定及び推進に関すること。
(2) DX推進の総合調整に関すること。
(3) 電算組織の効率的な利用の推進及び管理運営に関すること。
(4) 情報セキュリティに関すること。
(5) その他DXの取組に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副市長を、副委員長には総務部長をもって充てる。
3 委員は、市民部長、福祉部長、産業部長、建設部長及び教育部長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務部企画政策課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。