○小城市DX推進委員会設置規則

令和5年3月31日

規則第29号

(設置)

第1条 デジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)を計画的かつ効果的に推進するため、小城市DX推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 小城市DX推進計画の策定及び推進に関すること。

(2) DX推進の総合調整に関すること。

(3) 電算組織の効率的な利用の推進及び管理運営に関すること。

(4) 情報セキュリティに関すること。

(5) その他DXの取組に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副市長を、副委員長には総務部長をもって充てる。

3 委員は、市民部長、福祉部長、産業部長、建設部長及び教育部長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務部企画政策課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

小城市DX推進委員会設置規則

令和5年3月31日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月31日 規則第29号