○小城市保育士等就職準備金補助金交付要綱
令和5年4月27日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は、小城市内の私立保育所、認定こども園及び地域型保育事業所(以下、「保育所等」という。)における新たな保育人材を確保することを目的として、就職準備金を支給する保育所等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助事業者)
第2条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助事業者」という。)は、保育所等を運営するものとする。
2 補助事業者及び本補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものであってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
3 補助事業者は、前項の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する保育士又は保育教諭(以下「対象保育士等」という。)とする。
(1) 保育士又は保育教諭(以下「保育士等」という。)の資格を有する者又は勤務開始日までに有することが見込まれる者
(2) 当該保育所等において正規職員として、かつ、各法人等の就業規則における常勤的職員として採用された者
(3) 勤務開始日から継続して2年以上同一の保育所等に保育士等として勤務することが見込まれる者
(4) この告示による就職準備金の支給を受けていない者
(5) 令和6年3月31日以前に小城市内の保育所等又は幼稚園での勤務歴があるものを雇用する場合は、退職して1年以上経過している者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象保育士等1人当たり15万円とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 保育士等の資格を証明する書類の写し(勤務開始日までに交付されることが見込まれる者にあっては、保育士試験合格通知書その他保育士等となる資格を証明する書類の写し)
(4) 職員を採用したことを証明する書類(採用通知等)の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の補助金等交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の交付の条件)
第6条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 規則及びこの告示の規定に従うこと。
(2) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(5) 補助事業者は、対象保育士等に就職準備金を支給する場合、第4条の補助金の額に3分の1以上の金額を上乗せして支給しなければならない。
(1) 事業計画書(変更)
(2) 収支予算書(変更)
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助金等変更(中止・廃止)承認申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算(見込み)書
(3) 保育士等に就職準備金を支払ったことを証明する書類の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後30日以内又は補助金交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の返還)
第9条 対象保育士等が勤務開始から2年以内に退職した場合、補助事業者は、対象保育士等の退職時期に応じて補助金を市に返還するものとし、その額は、24月から勤務月数(勤務開始日から起算して退職日までの月数をいい、1月未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を控除した月数を、24月で除して得た数に、補助金1人当たりの金額を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年度以降から新規で採用される職員に対して適用する。