○小城市学校給食センター条例施行規則

令和5年4月28日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市学校給食センター条例(平成17年小城市条例第80号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職責)

第2条 所長は、教育総務課長をもって充て、小城市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の所務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定める職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、給食センターの所掌事務を処理する。

(所掌事務)

第3条 給食センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校給食の献立作成及び給食物資の調達に関すること。

(2) 学校給食の調理及び配送に関すること。

(3) 給食センターの庶務に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、学校給食及び給食センターの運営に必要な事項に関すること。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

小城市学校給食センター条例施行規則

令和5年4月28日 教育委員会規則第3号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年4月28日 教育委員会規則第3号