○小城市学校給食センター条例施行規則
令和5年4月28日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市学校給食センター条例(平成17年小城市条例第80号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職責)
第2条 所長は、教育総務課長をもって充て、小城市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の所務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 前項に定める職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、給食センターの所掌事務を処理する。
(所掌事務)
第3条 給食センターの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 学校給食の献立作成及び給食物資の調達に関すること。
(2) 学校給食の調理及び配送に関すること。
(3) 給食センターの庶務に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、学校給食及び給食センターの運営に必要な事項に関すること。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年9月1日から施行する。