○小城市長の給料の減額に関する条例

令和5年9月1日

条例第19号

令和5年9月分から令和6年2月分として支給する市長の給料に限り、小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年小城市条例第38号)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額を支給する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 小城市長の給料の減額に関する条例(平成29年小城市条例第24号)は、廃止する。

小城市長の給料の減額に関する条例

令和5年9月1日 条例第19号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和5年9月1日 条例第19号