○小城市職員在宅型テレワーク実施要領

令和6年4月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の柔軟な勤務体制の確保及び職員の子育てや介護と仕事の両立を支援し、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進を図るため、在宅型テレワークの実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、在宅型テレワーク(以下「在宅勤務」という。)とは、職員が情報通信機器等を活用して自宅で勤務する形態のことをいう。

(対象職員)

第3条 在宅勤務の対象となる職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 中学校就学前の子(配偶者の子を含む。)を養育する(同居する場合に限る。)職員

(2) 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(配偶者、父母、子等)を介護する職員

(3) けが、病気等のため通勤困難な職員

(4) 妊娠中の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、在宅勤務を行うことで業務の生産性の向上が期待できると所属長が認める職員

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員は対象としないものとする。

(1) 他団体等へ派遣中の職員

(2) 条件付採用職員

(3) 会計年度任用職員

(申請手続等)

第4条 在宅勤務を希望する職員(以下「申請者」という。)は、在宅勤務申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を所属長に提出するものとし、所属長は、速やかに当該申請書の内容を確認し、在宅勤務を実施しようとする日の1営業日前までに総務課長に提出するものとする。ただし、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 総務課長は、次の各号に掲げる項目を審査したうえで、前項の申請に対する承認を行うものとする。

(1) 申請者が前条に定める対象職員に該当する者であること。

(2) 申請者の担当業務の内容等から判断して、在宅勤務を実施しても公務の正常な運営に支障が生じないと認められること。

(実施期間)

第5条 在宅勤務の実施期間は、1箇月以内とする。ただし、更新を妨げない。

2 前条の規定は、前項ただし書の規定により、在宅勤務の実施期間を更新する場合(異動に伴う更新も含む。)について準用する。

(承認の取消し)

第6条 総務課長は、所属長又は企画政策課長の申出により、服務管理、業務の遂行状況、情報セキュリティの遵守状況等から在宅勤務の継続が適当でないと認めるときは、承認を取り消すことができる。

(在宅勤務実施日の勤務時間等)

第7条 第4条第2項の承認を受け、実際に在宅勤務を行う職員(以下「在宅勤務職員」という。)が在宅勤務を実施する日(以下「実施日」という。)における勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 在宅勤務は、原則として、1日(休暇又は休業の時間を含む。)単位で行うものとする。ただし、所属長が認めた場合は、部分的な在宅勤務の実施を認めるものとする。

3 在宅勤務を承認した実施期間のうち、所属長が在勤公署での勤務を特に必要と認める場合は、当該職員に対し在勤公署での勤務を命じることができる。

(職務専念義務)

第8条 在宅勤務職員は、実施日の勤務時間内(休憩時間を除く。)においては、職務に専念するものとする。

(在宅勤務を行う場所等)

第9条 在宅勤務を行う場所は、在宅勤務職員の自宅(当該職員が現に居住している住居をいう。以下同じ。)とする。

2 在宅勤務職員は、自宅において業務の円滑な遂行に必要な空間及び環境の確保に努めるとともに、安全衛生管理については、自己の責任をもって当たらなければならない。

(在宅勤務実施に必要なシステム環境等)

第10条 在宅勤務は、リモート接続申請を行った自宅のパソコン、各部署に配置されたテレワーク用パソコン及び企画政策課が管理するパソコン又はタブレットを利用して行うものとする。

2 在宅勤務職員は、企画政策課が管理するパソコン又はタブレットを利用し、在宅勤務を行う場合は、事前に予約を行い、借用を受けなければならない。

3 在宅勤務職員は、各部署に配置されたテレワーク用パソコン及び企画政策課が管理するパソコン又はタブレットを紛失等した場合には、速やかに企画政策課長に報告しなければならない。

(業務遂行状況の把握)

第11条 所属長は、必要があると認める場合は、在宅勤務職員に業務の遂行状況を確認することができる。

(業務報告)

第12条 在宅勤務職員は、実施日の勤務が終了するごとに、在宅勤務業務報告書(様式第2号)を作成し、所属長に報告しなければならない。

(開始及び終了報告)

第13条 在宅勤務職員は、実施日において、勤務開始時及び終了時に電話、電子メール又はコミュニケーションツールにより所属長に始業及び終業の報告を行うものとする。

(時間外勤務)

第14条 所属長は、在宅勤務職員に対し、実施日に時間外勤務を命じないものとする。

(費用負担)

第15条 次の各号に掲げる費用は、在宅勤務職員の負担とする。

(1) 在宅勤務に要する自宅の光熱水費

(2) 自宅の環境整備に要する費用

(情報セキュリティ対策)

第16条 在宅勤務職員は、小城市情報セキュリティポリシーを遵守するものとする。

2 在宅勤務職員は、業務の内容等が第三者の目に触れないようにしなければならない。

3 在宅勤務職員は、公務上の電磁的記録媒体(CD―ROM、MO、USB等)又は紙文書等を自宅に持ち帰ってはならない。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、在宅勤務の実施に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(小城市職員在宅型テレワーク試行制度実施要領の廃止)

2 小城市職員在宅型テレワーク試行制度実施要領(令和3年小城市訓令第13号)は、廃止する。

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小城市職員在宅型テレワーク実施要領

令和6年4月1日 訓令第7号

(令和6年4月1日施行)