○小城市協働のまちづくり活動補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域コミュニティの活性化及び特色あるまちづくりの推進を目的として、集落支援員とともに住民主体の地域の課題解決や活性化につながる取組を行うCSO等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) CSO 市民社会組織の略称で、NPO、市民活動を行っている団体、ボランティア組織等の志縁組織及び自治会、婦人会、老人クラブ、PTA等の地縁組織をいう。

(2) 市民活動 自らが住んでいる地域に関心を持ち、生活の質等を高めるために地域課題解決に向け自発的に行う活動をいう。

(3) 市民 市内に居住する者及び市内に在勤又は在学する全ての者をいう。

(4) CSO等 5人以上で組織されるCSO及び企業

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、集落支援員の活動範囲である地域での課題解決又は活性化のため、CSO等が自主的に行う協働によるまちづくりに寄与する事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。

(1) 物品販売等の営利活動、政治活動又は宗教活動を主たる目的とするもの

(2) その趣旨及び内容について市が補助する他の補助金の対象と認められるもの

(3) 主たる活動の場所が市外であるもの

(4) 施設整備等のハード整備を行うもの

(補助対象団体)

第4条 補助金の交付を受けることができるものは、構成員の過半数が市民で構成されているCSO等とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の補助対象経費は、別表第1のとおりとする。

(補助率及び補助回数)

第6条 補助金の補助率、上限額及び補助回数は、別表第2のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書は、様式第1号のとおりとし、その提出部数は1部とする。

(補助金の交付の条件)

第8条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの告示の規定に従うこと。

(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

(実績報告)

第9条 規則第13条に規定する実績報告書は、様式第2号のとおりとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了の日から30日以内又は補助金交付の決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

対象経費

備考

報償費

講師、指導者等に対する謝金

消耗品費

文具類等購入経費(単品の購入額が1万円未満の物品)

印刷製本費

ポスター、チラシ等の発行物作成経費

通信運搬費

開催案内等のための郵便料

食糧費

食糧費(弁当代)は、開催日当日の講師、出演者及び事業活動者を対象とし、1人あたり500円を限度とする。

食糧費(飲料代)は、開催日当日の講師、出演者、事業活動者及び開催に向けた会議出席者を対象とし、1人あたり120円を限度とする。アルコール類は対象から除く。

広告費

ホームページ作成等事業の宣伝広告に係る経費

手数料

サービス料、デザイン料、会場設営・警備等に係る費用、振込手数料等

保険料

ボランティア保険料等

使用料及び賃借料

会場及び設備使用料、機材レンタル料、借上自動車代等

光熱水費

補助対象事業実施に伴い仮設した会場の電気、水道使用料等

原材料費

補助対象事業実施の主たる用途として必要な材料費

旅費

講師との打合せに係る鉄道運賃、視察に係る経費等

ただし、旅費及び派遣費用については、小城市職員等の旅費に関する条例(平成17年小城市条例第43号)に基づく金額を限度とする。

委託料

機器設置料など

備考 この表の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 団体役員の飲食や親睦に要する経費

(2) 個人給付的な経費(商品代、景品代、記念品代等)

(3) 販売用物品(完成品)の仕入れに係る経費

(4) 他の活動又は事業に要する経費と一体的に支払っており、補助対象事業との明確な切り分けが困難な経費

(5) その他市長が適当でないと認める経費

別表第2(第6条関係)

回数

補助率

上限額

補助回数

1回目

補助対象経費の10分の9以内の額

1団体につき9万円

1年度あたり1団体1事業とし、通算3回目までとする。複数年にわたる補助を希望する場合は、初年度申請時にあらかじめその旨を事業計画書に明記するものとする。ただし、2回目又は3回目についてもその都度申請するものとする。また、同じ団体が複数の事業を異なる年度で申請した場合の補助率は、その事業ごとに通算3回目までとする。

2回目

補助対象経費の10分の7以内の額

3回目

補助対象経費の10分の5以内の額

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小城市協働のまちづくり活動補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第55号

(令和6年4月1日施行)