○小城市地域包括支援センター指定介護予防支援事業所運営規程
令和6年4月1日
訓令第8号
(事業の目的)
第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「基準」という。)により、小城市地域包括支援センターが開設する指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の保健師等が要支援状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、適正な事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮し、指定介護予防支援を行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者等に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、介護保険者、介護予防サービス事業者、居宅介護支援事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 小城市地域包括支援センター
(2) 所在地 小城市三日月町長神田2312番地2
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
(2) 担当職員
ア 保健師その他これに準ずる者 1名以上
イ 社会福祉士その他これに準ずる者 1名以上
ウ 主任介護支援専門員その他これに準ずる者 1名以上
エ 介護支援専門員 1名以上
2 管理者は、担当職員の管理及び指定介護予防支援の利用申込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他指揮命令等を一元的に行う。
3 担当職員は、指定介護予防支援の提供及びその他必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(指定介護予防支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額)
第6条 指定介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントの提供方法及び内容は次のとおりとし、事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める介護報酬の告示上の額とする。
(1) 提供方法は、基準第四章に基づいて実施する。
(2) 利用者の相談を受ける場所は、事業所内又は利用者の自宅等とする。
(3) サービス担当者会議
ア 開催場所は、事業所内、介護予防サービス事業所内又は利用者の自宅とする。
イ サービス担当者会議の開催により、担当職員は、利用者の状況等に関する情報を介護予防サービス事業所の担当者に意見を求めるものとする。ただし、介護予防サービス事業所の担当者がやむを得ない理由により会議に出席できない場合については、電話照会等により意見を求めるものとする。
(4) 担当職員による居宅訪問頻度等
ア 提供開始月
イ 提供開始月の翌月から起算して3月に1回
ウ サービスの評価期間が終了する月
エ 利用者の状況に著しい変化があったとき(利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り介護予防サービス事業所を訪問する等の方法により利用者に面接するように努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施する。)
オ モニタリングの結果記録 少なくとも1月に1回
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、小城市三日月町の区域内とする。
(緊急時等における対応方法)
第8条 担当職員は、指定介護予防支援提供中に利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
(事故発生時等の対応方法)
第9条 担当職員は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに管理者に報告し、利用者の家族等に連絡をするとともに必要な措置を講ずる。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第10条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 事業所において、担当職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(業務継続計画の策定等)
第11条 事業所は、感染症又は非常災害の発生時において、事業を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 事業所は、担当職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第12条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図ること。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 担当職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(秘密保持等)
第13条 事業所の職員は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業所の職員であった者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を、職員でなくなった後においても堅持しなければならない。
3 事業所は、サービス担当者会議において利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(利益享受の禁止等)
第14条 事業所の職員は、利用者に対して特定の介護予防サービス事業所のあっせんをしてはならない。
2 事業所の職員は、いかなる場合であっても、介護予防サービス事業所等から金品その他の財産上の利益を受けてはならない。
(苦情処理)
第15条 管理者は、提供した指定介護予防支援に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当者を置き、苦情の解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及びその家族に説明するものとする。
(損害賠償)
第16条 事業所は、指定介護予防支援の提供に伴って、事業所が損害を賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに対応するものとする。
(その他運営についての重要事項)
第17条 事業所は、担当職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
2 事業所は、指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業所に委託する場合には、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮する。
3 この訓令に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、必要に応じて、管理者等の協議により定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。