○小城市オレンジサロン事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第57号

(目的)

第1条 この告示は、認知機能が低下した者又は認知症と診断された者等に対し、小城市オレンジサロン事業を提供することで認知症の予防や進行予防を図り、もって介護予防につなげることを目的とする。

(サービス名称)

第2条 サービスの名称は、次に定めるものとする。

(1) オレンジサロン(認知症初期)事業(以下「サロン(認知症初期)」という。)

(2) オレンジサロン(医療機関型)事業(以下「サロン(医療機関型)」という。)

(事業の実施)

第3条 この事業の実施主体は、小城市とし、次に掲げる者(以下「事業者」という。)に委託し実施する。

(1) 社会福祉法人

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認める団体又は法人

(利用対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に住所を有し、かつ、次の各号に掲げるサービス名称に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) サロン(認知症初期) 介護認定を受けておらず、かつ、身体介護を要さない者で、認知機能が低下している者又は認知機能に不安がある者

(2) サロン(医療機関型) 認知症と診断された者のうち身体介護を要さない者及びその家族並びに地域住民

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) スポーツ及びレクリエーション活動

(2) 手芸、木工及び絵画等の趣味活動

(3) 日常動作訓練

(4) 健康や生きがい活動に関する教養講座

(5) その他目的達成に必要な活動

(利用の登録)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、オレンジサロン申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、サロン(医療機関型)を利用する場合は、この限りでない。

(実績報告)

第7条 事業者は、毎月10日までに前月分の利用実績を市長に報告するものとする。

(実施回数及び費用の負担)

第8条 事業の実施回数及び費用の負担については、次のとおりとし、利用時に直接事業者に支払うものとする。

サービス名称

実施回数

時間

費用負担額

サロン(認知症初期)

月2回

1回あたり5時間程度(送迎及び昼食を含む。)

1回あたり1,200円

サロン(医療機関型)

月1回

1回あたり2時間程度

無料

(プライバシーの保護)

第9条 事業に従事する者は、利用者及びその世帯に関するプライバシーの保護に努め、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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小城市オレンジサロン事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第57号

(令和6年4月1日施行)