○小城市オレンジフィットネス事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第60号

(目的)

第1条 この告示は、65歳以上の市民に対し、継続的に運動指導を行う小城市オレンジフィットネス事業を提供することで、生活習慣を改善し認知症発症の予防を図り、もって介護予防につなげることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 この事業の実施主体は、小城市とし、次に掲げる者(以下「事業者」という。)に委託し実施する。

(1) 社会福祉法人

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認める団体又は法人

(利用対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する65歳以上の自立した高齢者で継続的に参加できる者とする。ただし、主治医から運動の制限を受けている者に対しては、事業を提供しないものとする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 事業者が実施する認知症予防のための運動指導プログラム

(2) その他目的達成に必要な活動

(利用の登録)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、初回利用時に直接事業者へ申し込み、事業者が管理するものとする。

(実績報告)

第6条 事業者は、毎月10日までに前月分の利用実績を市長に報告するものとする。

(実施回数及び利用時間)

第7条 事業は、年間16回実施し、1回に係る利用時間は、1日につき2時間程度とする。

(費用の負担)

第8条 利用者は、事業の実施に係る経費の一部として、1回あたり300円を負担し、直接事業者へ支払うものとする。

(プライバシーの保護)

第9条 事業に従事する者は、利用者及びその世帯に関するプライバシーの保護に努め、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

小城市オレンジフィットネス事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第60号

(令和6年4月1日施行)