○小城市立保育施設等に勤務する職員の勤務時間等に関する規則
令和6年12月20日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年小城市条例第30号)第4条第1項の規定により、小城市立保育所設置条例(平成17年小城市条例第106号)第4条に規定する保育所に勤務する職員及び小城市立認定こども園設置条例(令和2年小城市条例第25号)第4条に規定する認定こども園に勤務する職員(以下「職員」という。)の週休日及び勤務時間の割り振りに関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日)
第2条 職員の週休日は、日曜日及び任命権者が職員ごとに別に定める日とする。
(勤務時間)
第3条 職員の勤務時間について、月曜日から土曜日までの間において、1日につき7時間45分の勤務時間を次の表のとおりとし、勤務時間の区分は任命権者が職員ごとに割り振りを行う。
勤務時間の区分 | 始業時間 | 終業時間 |
1 早出勤務 | 午前7時30分 | 午後4時15分 |
2 早出勤務 | 午前7時45分 | 午後4時30分 |
3 早出勤務 | 午前8時00分 | 午後4時45分 |
4 普通勤務 | 午前8時30分 | 午後5時15分 |
5 遅出勤務 | 午前9時00分 | 午後5時45分 |
6 遅出勤務 | 午前9時30分 | 午後6時15分 |
7 遅出勤務 | 午前9時45分 | 午後6時30分 |
8 遅出勤務 | 午前10時15分 | 午後7時00分 |
(休憩時間)
第4条 職員の休憩時間は、1時間とし任命権者が定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。