○小城市あん摩、はり、きゅう等施術費助成事業実施要綱

令和7年1月15日

告示第9号

小城市高齢者に対するあん摩、はり、きゅう等の施術費の助成に関する要綱(平成17年小城市告示第31号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、高齢者に対しあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう(以下「あん摩、はり、きゅう等」という。)の施術費の一部を助成することにより、高齢者の心身の健康を保持し、高齢者福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者で、あん摩、はり、きゅう等の施術を必要とするものとする。

2 年度の途中において前項に規定する要件を満たすことになった者については、その要件を満たした日の属する月の初日から対象者とみなす。ただし、転入の場合にあっては、転入の日から対象者とする。

(施術券の交付)

第3条 対象者が1年度内に受けることができる、あん摩、はり、きゅう等施術券(様式第1号。以下「施術券」という。)は、18枚(年度の中途において対象者となった者については、別表に定める枚数)以内とする。

2 施術券の利用は、1日につき1枚とし、施術費の助成額は、1枚1,000円とする。

3 対象者は、市が指定する者(以下「施術者」という。)からあん摩、はり、きゅう等の施術を受ける前にあん摩、はり、きゅう等施術券交付申請書(様式第2号)を市長に提出して施術券の交付を受けなければならない。

4 対象者が自ら前項の申請をすることができないときは、対象者の同一世帯の者が本人に代わって申請することができる。

(交付の停止)

第4条 対象者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、施術券の交付を受けることができない。

(1) 第2条の要件を欠くに至ったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により、交付を受けることができなくなった者に係る施術券は、速やかに市長に返還しなければならない。

(施術者の申請)

第5条 施術者の指定を受けようとする者は、あん摩、はり、きゅう等施術者指定申請書(様式第3号)により施術所ごとに申請するものとする。

2 前項の規定により申請することができる者は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に定める免許を受けた者で、佐賀中部広域連合規約(平成11年佐賀県指令10市町村第4号許可)第3条で定める区域及び本市に隣接する市町の区域に施術所を開設して施術を行っているものとする。

(施術者の指定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を確認し、指定を適当と認めるときは、あん摩、はり、きゅう等施術者指定台帳(様式第4号)に記載の上、あん摩、はり、きゅう等施術者指定書(様式第5号)により施術所ごとに指定するものとする。

(指定の変更)

第7条 施術者は、指定された内容に変更がある場合は、あん摩、はり、きゅう等施術者指定変更届出書(様式第6号)により市長に届け出るものとする。

(指定の取消し)

第8条 市長は、施術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 施術者からあん摩、はり、きゅう等施術者指定取下げ届出書(様式第7号)の提出があったとき。

(2) 施術者の事業継続が確認できないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(施術券の換金)

第9条 施術者が施術券を換金する場合は、市長に対し翌月10日までにあん摩、はり、きゅう等施術券換金請求書(様式第8号)に施術券を添付し請求を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により請求があったときは、市が定める支払日に支払うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象となった月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

交付枚数

18

17

15

14

12

11

9

8

6

5

3

2

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小城市あん摩、はり、きゅう等施術費助成事業実施要綱

令和7年1月15日 告示第9号

(令和7年4月1日施行)