○小城市老人クラブ活動助成事業補助金交付要綱
令和7年2月25日
告示第32号
小城市老人クラブ活動助成費補助金交付要綱(平成17年小城市告示第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、明るい長寿社会の実現と保健福祉の向上に寄与するため、老人クラブに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 市老人クラブ連合会 市全域を対象として市内の単位老人クラブが加入する組織。
(2) 単位老人クラブ 市内の行政区を区域として居住する60歳以上の会員で構成し、市老人クラブ連合会に加入している組織。ただし、単一行政区で組織することが困難な場合は、行政区を越える区域で組織することを妨げないものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号のとおりとする。
(1) 単位老人クラブが行う健康づくり・介護予防、地域の公益的な活動及び運営に関する事業(以下「単老活動」という。)
(2) 市老人クラブ連合会が行う調査研究、啓発広報等の活動及び運営に関する事業(以下「市老連活動」という。)
(3) 市老人クラブ連合会が実施する健康づくり・介護予防事業(以下「健康づくり」という。)
(4) 市老人クラブ連合会が実施する福祉大会事業(以下「福祉大会」という。)
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、佐賀県老人クラブ連合会の負担金、その他市長が適当と認めた経費とする。
2 次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象経費としない。
(1) 懇親や慰安のみを目的とした事業に要する経費
(2) 食糧費(外部の講師等の食糧費、会員の水分補給等のための飲料、茶菓子に要する経費及び料理教室の食材費を除く。)
(3) 個人の利益となるような経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定める均等割額と会員割額の合計額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の小城市老人クラブ活動助成費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第5条関係)
対象事業 | 均等割額 | 会員割額 |
単老活動 | 1団体あたり19,000円 | 1会員あたり1,100円 |
市老連活動 | 1団体あたり540,000円 | 1会員あたり230円 |
健康づくり | ― | 1会員あたり2,400円 |
福祉大会 | ― | 1会員あたり1,000円 |
備考 会員割額は、当該年度の4月1日現在の会員数により算定するものとする。