○小城市社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減制度事業実施要綱
令和7年3月5日
告示第38号
小城市社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減要綱(平成17年小城市告示第225号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、社会福祉法人が提供する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づくサービスの利用者負担額を軽減することについて、必要な事項を定めるものとする。
(軽減対象サービス)
第2条 利用者負担額の軽減の対象となるサービス(以下「軽減対象サービス」という。)は、次のとおりとする。
(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護
(2) 法第8条第7項に規定する通所介護
(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護
(4) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(5) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護
(6) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護
(7) 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護
(8) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護
(9) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(10) 法第8条第23項に規定する複合型サービス
(11) 法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービス
(12) 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護
(13) 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護
(14) 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護
(15) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(16) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(軽減対象費用)
第3条 軽減の対象となる費用は、前条に規定する軽減対象サービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。ただし、短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。
(軽減対象者)
第4条 軽減の対象者は、佐賀中部広域連合の介護保険被保険者で本市の資格を有し、かつ、第2条に規定する軽減対象サービスを利用する当該軽減に係る年度における住民税(申請月が4月から7月までの間にあっては前年度における住民税とする。)の世帯非課税者であって、次の要件をすべて満たす者で、市長が認めた者とする。なお、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、軽減の対象としないが、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者であってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住地に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 前項における年間収入の対象の年は、申請月が1月から7月までの間にあっては前々年とし、8月から12月までの間にあっては前年とする。
(軽減の申請及び決定)
第5条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、軽減の対象者が自ら申請をすることができないときは、民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族が本人に代わって申請することができる。
(軽減の割合)
第6条 利用者負担額の軽減の割合は、4分の1とする。ただし、老齢福祉年金受給者は、2分の1とし、生活保護受給者は、全額とする。
(確認証の提示)
第7条 軽減を受けようとする者は、軽減対象サービスの利用開始にあたり、事前に軽減を行う社会福祉法人に対し確認証を提示しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の小城市社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。