○小城市社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減制度事業費補助金交付要綱
令和7年3月5日
告示第39号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険サービスの利用促進を図るため、小城市社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減制度事業実施要綱に基づき低所得者等の介護保険サービスに係る利用者負担を軽減した社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付の対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
2 前項の補助金交付申請及び実績報告書の提出期限は、毎年度の3月31日までとし、その提出部数は1部とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象経費 | 「社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱」(平成12年5月1日老発第474号別添2)に基づき利用者負担を軽減した額 |
補助金の額 | 「社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱」(平成12年5月1日老発第474号別添2)に基づき算定した額 |