○小城市債権管理条例
令和7年4月1日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、市の債権の管理に関し必要な事項を定めることにより、市の債権管理の適正化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。
(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。
(2) 公債権 市の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権をいう。
(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、地方税法に基づく徴収金及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権をいう。
(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外の債権をいう。
(5) 私債権 市の債権のうち、公債権以外の債権をいう。
(6) 非強制徴収債権 非強制徴収公債権及び私債権をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 市の債権の管理について、法令、条例又はこれらに基づく規則(法第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する公営企業管理規程を含む。次条において同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(市長等の責務)
第4条 市長及び公営企業管理者(以下「市長等」という。)は、法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の定めるところにより、市の債権の適正な管理に努めなければならない。
(台帳の整備)
第5条 市長等は、市の債権を適正に管理するため、規則で定めるところにより台帳を整備しなければならない。ただし、当該市の債権の性質上特に必要がないと認められるときは、この限りでない。
(督促)
第6条 市長等は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令等の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(滞納処分等)
第7条 市長等は、強制徴収公債権について、督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、滞納処分その他その保全及び取立てに関し必要な措置並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止について、法令等の定めるところにより、これを行わなければならない。
(強制執行等)
第8条 市長等は、非強制徴収債権について、督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2の規定による強制執行等の措置をとらなければならない。ただし、令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとる場合又は令第171条の6の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
2 非強制徴収債権の履行期限の繰上げ、債権の申出、徴収停止、履行延期の特約及び免除等については、令第171条の3から第171条の7までの規定による。
(債権の放棄)
第9条 市長等は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 債務者が生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、相当の期間を経ても履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該非強制徴収債権につきその責任を免れたとき。
(3) 令第171条の2の規定による強制執行等の措置又は令第171条の4の規定による債権の申出等の措置をとったにもかかわらず、完全に履行されていない場合において、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。
(4) 令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとった場合において、当該徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。
(5) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄した場合又は相続人が存在しない場合若しくは相続人のあることが明らかでない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びにその他優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(6) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる状態にあり、かつ、履行の見込みがないと認められるとき。
(7) 当該非強制徴収債権が私債権であり、消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)。
2 市長等は、前項の規定により非強制徴収債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(情報の利用等)
第10条 市長等は、債務者が市の債権を履行期限までに履行しない場合において、市の債権管理に関する事務を適正かつ効率的に遂行する必要があると認めるときは、当該事務の遂行に必要な範囲で、法令等の規定に従い、当該債務者の情報(地方税法第22条の秘密に該当する情報を除く。)を同一の実施機関(小城市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年小城市条例第1号)第2条第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)内において利用し、他の実施機関に提供し、又は他の実施機関から収集することができる。
2 市長等は、前項の規定により利用し、又は収集した情報を当該債権管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。
3 市長等は、第1項の規定により情報を利用し、又は収集した情報を市の債権管理に関する事務に利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、施行日前に発生した市の債権についても適用する。
3 施行日前に法令等の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。