○小城市予防接種費用徴収規則
令和7年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の規定により、市民の健康を保持し公衆衛生の向上及び増進に寄与するため、市が希望者に対して実施する同法第2条に定める予防接種の実費徴収に関し定めるものとする。
(実費徴収の対象及び徴収額)
第2条 市長は、予防接種を受けた者又はその保護者から予防接種を受ける際に実費を徴収する。
2 実費徴収の額は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第33条の規定により、その都度市長が定める。
(実費徴収の方法)
第3条 前条に定める実費徴収は、予防接種を行う場所において実施する。
(実費徴収の免除)
第4条 市長は、次に掲げる者について、第2条第2項の実費を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。