○小城市妊婦のための支援給付金交付要綱

令和7年4月1日

告示第84号

(目的)

第1条 この告示は、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、もって妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2及び第10条の3、第10条の8及び第10条の9、第10条の12から第10条の14までの規定に基づき、妊娠の届出を行った妊婦に対し、妊婦のための支援給付金(以下「給付金」という。)を支給するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦 妊娠の届出をした者(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者に限る。)をいう。

(2) 妊娠 産科医療機関の受診により医師が胎児心拍を確認したことをいう。

(3) 胎児 前号により確認された胎児をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる者のうち、申請時点で小城市に住所を有する者に対して支給する。

(1) 事業開始日時点で妊婦(妊娠届出前の妊婦を含む)であり、かつ伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙。以下「国要綱」という。)に規定する出産応援給付金の申請をしていない者

(2) 事業開始日時点で妊婦(妊娠届出前の妊婦を含む)であり、その後出産(流産・死産等を含む)した者

(3) 事業開始日以降に妊婦(妊娠届出前の妊婦を含む)となった者

(4) やむを得ない事情により、市長が特別に認めた者

(妊婦の認定申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊娠の事実を確認した日以降に妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについて、市長に、妊婦給付認定申請書兼妊婦支援給付金請求書(様式第1号)により申請しなければならない。

(妊婦給付認定)

第5条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、その内容について審査を行い、その可否について、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金決定通知書(様式第2号)又は妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(妊婦給付認定の取消し)

第6条 市長は、前条の認定を行った妊婦(以下「妊婦給付認定者」という。)が転出した場合は、妊婦給付認定を取り消すものとする。ただし、転出以外の特別な事情により市が妊婦給付認定を取り消す場合は、その理由を付して、妊婦給付認定者に対し、妊婦給付認定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(届出等)

第7条 妊婦給付認定者は、当該妊婦給付認定者の胎児の数等について、出産により胎児の数が明らかになった日(流産・死産等の場合はその日)以降、又は、妊娠期は出産予定日の8週間前以降に、胎児の数の届出書兼妊婦支援給付金請求書(様式第5号)により届け出なければならない。ただし、妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として、他の市区町村から妊婦支援給付の認定を受けた場合は、第4条に規定する申請後、本市からの妊婦給付認定を受けることとする。

2 本市において前項の規定により届出を受理したときは、その内容について審査を行い、その可否について、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(給付金の額)

第8条 市長は、支給対象者1人につき、次の各号に掲げる金額を支給する。ただし、妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として、既に他の市区町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、他の市区町村から支払を受けた額を控除した額を支給する。

(1) 5万円。ただし、既に国要綱に規定する出産応援給付金の支給を受けた場合は、その支給額を控除した額を支給する。

(2) 胎児の数(流産・死産等を含む)に5万円を乗じた額

(給付金の支払い)

第9条 給付金のうち、第8条第1項第1号に規定する額については第5条に規定する認定後、第8条第1項第2号に規定する額については第7条に規定する届出があった日以後に、それぞれ遅滞なく申請者が指定した金融機関の口座に振り込むものとする。

(時効)

第10条 第8条に規定する給付金は、それぞれの権利を行使できる時(第3条に規定する支給対象者となった時、又は第7条に規定する届出が可能となった時。)から2年を経過したときに、時効によって申請の権利が消滅する。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(小城市伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱の一部改正)

2 小城市伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和5年小城市告示第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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小城市妊婦のための支援給付金交付要綱

令和7年4月1日 告示第84号

(令和7年4月1日施行)