○小城市ふるさと納税クラウドファンディング実施要綱

令和7年9月1日

告示第153号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の課題解決及び活性化を図ることを目的に、ふるさと納税制度を活用して実施するクラウドファンディングに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) クラウドファンディング ふるさと納税制度を活用し、市が事業を実施するために必要な経費を、インターネット等を通じて広く不特定多数の人々から資金調達する仕組みをいう。

(2) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附をいう。

(3) プロジェクト 地域の課題解決及び活性化のため、市がクラウドファンディングを活用して資金調達する事業をいう。

(4) 寄附者 プロジェクトに共感し、資金提供を行う者をいう。

(5) 返礼品 本市の魅力発信につながり、本市内で製造、加工、採取、栽培等をしている物品又は提供するサービスで、寄附金額に応じて寄附者へ提供するものをいう。

(プロジェクトの要件)

第3条 プロジェクトは、寄附金額にかかわらず実施するものでなければならない。

2 プロジェクトの寄附目標金額及び募集期間は、市長が別に定める。

(申込み)

第4条 寄附金の申込みは、インターネット上の所定の申込フォームにより行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、同項に規定する方式以外の方式により寄附金を受け入れることができる。

(返礼品の贈呈)

第5条 市長は、プロジェクトごとに返礼品を定めることとし、市外在住の寄附者へ寄附金額に応じて定める返礼品を贈呈する。ただし、返礼品の贈呈を予定しないプロジェクトの場合又は寄附者が返礼品の受贈を希望しない場合は、この限りでない。

2 前項の返礼品については、市長が別に定める要件に準拠しなければならない。

(氏名の公表)

第6条 市長は、寄附者の了解を得て、寄附者の氏名を公表することができるものとする。

(個人情報の取扱い)

第7条 プロジェクトにより取得した個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところにより適正に管理するとともに、当該個人情報をプロジェクト以外の目的で使用してはならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、クラウドファンディングの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

小城市ふるさと納税クラウドファンディング実施要綱

令和7年9月1日 告示第153号

(令和7年9月1日施行)