○小城市SAGAゼロカーボン加速化事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、家庭用の自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池の導入を支援することにより、域内の脱炭素社会の推進を図ることを目的として、予算の範囲内において、小城市SAGAゼロカーボン加速化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その補助金については、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日環政計発第2203301号。以下「国交付要綱」という。)、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号。以下「国実施要領」という。)及び小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「住宅」とは、戸建の家屋であって、現に住居として使用されるもの又は住居として使用される予定のものとする。また、新築住宅(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第2条第2項に規定する新築住宅に該当するもの)も含むものとする。
(2) 「補助事業」とは、補助対象設備を導入するために補助金の交付を受け、事業を実施することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する又は有する予定である者
(2) 補助対象設備を導入する住宅に居住又は居住予定である者
(3) 補助対象設備について、本補助金及び国からの他の補助金、助成金その他これらに類する交付金の交付を受けていない者又は受ける予定でない者
(4) 市税を滞納していない者
2 補助対象者は、自己又は組織の構成員等が、次の各号のいずれにも該当するものであってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業の実施に必要な経費(消費税及び地方消費税を除く。)であって、国実施要領別表第1に定める要件を満たすものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という)は、SAGAゼロカーボン加速化事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 前項の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める期日までとし、その提出部数は1部とする。
3 補助金の申請回数は、1者につき1回までとする。
(補助金の交付の条件)
第7条 市長は、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする場合には、次に掲げる事項の条件を付するものとする。
(1) 規則及びこの告示の規定に従うこと。
(2) 補助事業の内容の変更(第10条第2項各号に規定する軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けなければならないこと。
(3) 補助対象者が補助事業を行うために締結する契約等については、市内企業若しくは佐賀県ローカル発注促進要領(平成24年(2012年)10月9日付け)に準じ、県内企業からの調達に努めること。
(4) 補助事業を中止する場合においては、市長の承認を受けなければならないこと。
(5) 補助事業が完了したときは、第12条に規定する期限までに、実績報告書を市長に提出しなければならないこと。
(6) 補助事業により取得した財産については、第17条第1項に規定する期間は、市長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。ただし、補助金の全部に相当する額を市に納付した場合は、この限りでない。
2 交付決定よりも前に補助対象設備を導入する工事の契約又は工事に着手(以下「着手」という。)した事業は、原則として、補助金の交付は行わない。ただし、やむを得ない理由により、交付決定の前に着手する必要がある場合において、あらかじめ、SAGAゼロカーボン加速化事業補助金事前着手届(様式第2号)を市長に提出することで、補助事業に事前着手することができる。
2 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、速やかに、申請者に対しその旨をSAGAゼロカーボン加速化事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
3 第6条に規定する補助金の交付の申請が到着してから当該申請に係る補助金等の交付決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、交付申請書を受理した日から30日とする。
(抽選による決定方法)
第9条 前条第1項ただし書に規定する抽選は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 申請者は、あらかじめ交付申請書の抽選用数字記入欄に3桁の数字を記載する。ただし、抽選用数字記入欄に記載がされていないものは0として取り扱う。
(2) 抽選対象者の受付順に、抽選用番号を0番から順に付する。
(補助事業の着手及び変更)
第10条 補助対象者は、交付決定の後、速やかに補助事業に着手しなければならない。
2 補助対象者は、補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分等を変更する場合には、速やかに、SAGAゼロカーボン加速化事業補助金変更承認申請書(様式第5号。以下「変更承認申請書」という。)に必要書類を添付して、市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次のいずれにも該当しない軽微な変更については、この限りでない。
(1) 補助事業の申請者情報の変更
(2) 補助金の額の変更を伴う事業費の変更又は事業費の20%を超える変更
(3) 補助事業の実施場所の変更
(4) 設備概要の大幅な変更
(5) その他補助事業の内容の大幅な変更
3 市長は、変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該変更を承認するか否かを決定し、SAGAゼロカーボン加速化事業補助金変更承認結果通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。
4 市長は、前項の規定により承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(補助事業の中止)
第11条 補助対象者は、補助事業の全てを中止しようとするときは、SAGAゼロカーボン加速化事業補助金中止承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第12条 補助対象者は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の1月24日(閉庁日の場合は直前の開庁日)のいずれか早い期日までに、SAGAゼロカーボン加速化事業補助金実績報告書(様式第9号)に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第14条 補助金は、前条の規定により補助金の額を確定した後に交付するものとする。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 交付決定の前に届出をせずに補助事業に着手していたとき。
(5) 補助事業の遂行ができないとき。
(6) 法令、この告示又はこれらに基づく市長の指示若しくは命令に違反したとき。
2 市長は、前項により取り消しの決定をしたときは、書面により補助対象者に通知するものとする。
4 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の全部又は当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定め、全部又はその部分について交付した額の返還を命ずるものとする。
(財産の管理等)
第16条 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、管理者の注意をもって善良な管理をするとともに、補助金等の交付の目的にしたがって、その効率的運用を図らなければならない。
2 市長は、補助対象者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、第17条の規定に基づきその収入の全部若しくは一部を市に納付させることができる。
3 補助対象者は、天災地変その他自らの責めに帰することのできない理由により、補助事業により取得した財産が毀損し、又は滅失したときは、SAGAゼロカーボン加速化事業補助金財産毀損・滅失届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第17条 財産の処分を制限する期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)」に定める耐用年数とする。
2 処分制限期間内において、補助対象設備等を処分しようとするときは、あらかじめ、SAGAゼロカーボン加速化事業補助金財産処分承認申請書(様式第13号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
4 補助対象者は、市長が前項の規定による承認と併せて補助金の全部又は一部について返還を請求したときは、請求に応じ返還しなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助対象設備 | 太陽光発電設備(自家消費型) | 蓄電池 |
補助率等 | 太陽電池モジュールの公称最大出力に対し7万円/kW(定額) | 補助対象経費の3分の1。 ただし、蓄電池容量に対し14.1万円/kWhの3分の1(4.7万円/kWh)を上限とする。 |
補助上限額 | 1申請に対し35万円以内 | 1申請に対し47万円以内 |
その他 | ・補助額は千円単位とし、端数が生じた場合は切り捨てるものとする。 ・太陽光発電設備出力はkW単位とし、小数点以下が生じた場合は小数点以下を切り捨てるものとする。 ・蓄電池容量はkWh単位とし、小数点以下が生じた場合は小数点第二位以下を切り捨てるものとする。 ・自家消費型太陽光発電設備と蓄電池は、必ずセットで導入すること。 ・補助対象設備を設置する住宅は、原則、自らが所有するものとする。他に所有者がいる又は自らの所有でない場合は、所有者から設置についての承諾を受けていること。 ・同一補助対象者からは1回までを申請の上限とする。 ・増設は対象外とする。既存の設備を全て撤去し新たに導入する場合は補助対象とする。 ・市内企業若しくは佐賀県ローカル発注促進要領に準じ、県内企業から調達するよう努めること。 | |
別表第2(第4条関係)
補助対象設備 | 補助要件 |
(1)太陽光発電設備(自家消費型) | ア 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。 イ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定を取得しないこと。 ウ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。 エ 太陽光発電設備で発電して消費する電力量(自家消費量)を、当該太陽光発電設備で発電する電力量の30%以上とすること。 オ 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値が10kW未満であること。 カ 発電量を計測する機器を備えること。 キ 各種法令等を遵守した設備であること。 ク 商用化され、導入実績があるものであること。 ケ 中古設備でないこと。 コ PPA・リースにより導入されるものでないこと。 サ 住宅のある敷地内に設置するものであること。 シ 住宅兼店舗・事業所等の場合、発電した電力は、店舗・事業所等を除く住宅部分のみで消費すること。 ス ソーラーカーポート又は建材一体型太陽光発電設備ではないこと。 セ その他、国実施要領別紙2の2.ア(ア)の「交付要件」を満たす太陽光発電設備であること。 |
(2)蓄電池 | ア この補助金により導入する太陽光発電設備の付帯設備であること。 イ 家庭用蓄電池(20kWh未満)であること。 ウ 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。 エ 導入価格(設置に係る工事費を含み、消費税及び地方消費税の額を除く。)が12.5万円/kWh以下のものとなるよう努めること。 オ 各種法令等を遵守した設備であること。 カ 商用化され、導入実績があるものであること。 キ 中古設備でないこと。 ク PPA・リースにより導入されるものでないこと。 ケ 定置用であること。 コ 住宅兼店舗・事業所等の場合、蓄電した電力は、店舗・事業所等を除く住宅部分でのみ消費すること。 サ その他、国実施要領別紙2の2.ア(イ)の「交付要件」を満たす蓄電池であること。 |














