○小城市保育人材バンク設置運営要綱
令和8年5月15日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の私立保育所、認定こども園、地域型保育事業所及び企業主導型保育施設(以下「保育所等」という。)で就労を希望する者を支援し、保育所等における保育の担い手を増やすため、小城市保育人材バンク(以下「人材バンク」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録対象者)
第2条 人材バンクの登録の対象者は、保育所等において、保育士、保育教諭、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、調理員、理学療法士及び保育補助者等(以下「保育士等」という。)として就労を希望する者とする。
(登録の申込)
第3条 人材バンクへの登録を希望する者は、保育人材バンク登録申込書兼同意書(様式第1号。以下「登録申込書」という。)に必要事項を記入し、同意事項に同意の上、市長に提出するものとする。この場合において、資格又は免許を有する者は、保育士証等の資格を証する書類の写しを添付するものとする。
2 市長は、前項の規定により提出された登録申込書の内容等を確認し不備がないときは、登録者名簿に登録するものとする。
(登録の有効期間)
第4条 人材バンクの登録の有効期間は、登録を完了した日の属する年度の翌々年度末までとする。
2 登録者は、前条の登録の有効期間を満了した後も継続して登録を希望する場合は、変更・取消・更新届を市長に提出するものとする。
3 市長は、第1項の変更・取消・更新届を受理したときは、速やかに登録者名簿の内容を変更するものとする。
(登録の削除)
第6条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録者名簿から当該登録者の情報を職権で削除できるものとする。
(1) 保育所等において採用が決まったとき。
(2) 前条の規定により、変更・取消・更新届の提出があったとき。
(3) 長期間(おおむね1年間)にわたり理由なく連絡が取れないとき。
(4) 第4条に規定する登録の有効期間を経過したとき。
(5) 登録者として不適格と認められる事実が発生したとき。
(登録状況の提供)
第7条 登録者についての情報の提供を受けようとする保育所等の長(以下「園長等」という。)は、保育人材バンク登録者情報提供申込書兼誓約書(様式第3号)を、市長に提出するものとする。
2 市長は、園長等から前項の規定による提出があったときは、登録申込書の写しを提供するものとする。
(留意事項)
第8条 園長等は、その責任において登録者との面接等を行い、当該登録者を採用する際には、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童福祉施設の整備及び運営に関する基準その他の関係法令等に基づく基準を遵守しなければならない。この場合において、勤務条件等については、登録者と保育所等との合意により定めるものであり、市長はその責任を負わない。
2 園長等は、前条第2項の規定により提供された登録申込書の写しを適切に管理し、当該写しが不要になったときは、その都度適切に廃棄しなければならない。
(個人情報の保護)
第9条 人材バンクに登録された個人情報の取扱いに関しては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。
(庶務)
第10条 人材バンクの庶務は、教育委員会保育幼稚園課において処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。



