○小城市成年後見人等に係る送付先変更事務取扱要綱

令和8年4月1日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この告示は、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の選任を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)に対し、小城市が発出する文書の送付先を変更する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる通知)

第2条 この告示に基づき送付先を変更できる通知は、別表の左欄に掲げる項目の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる通知種別であって、市長が別に定めるものとする。ただし、法令等の規定により送付先を変更することができない書類については、この限りでない。

(送付先変更の届出)

第3条 成年後見人等は、その後見し、保佐し、又は補助する成年被後見人等に対し市が送付する書類の送付先を変更しようとするときは、成年後見人等への送付先変更届出書(別記様式。以下「届出書」という。)に次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 運転免許証の写し等の成年後見人等の本人確認ができる書類

(2) 登記事項証明書の写し(届出日において発行の日から3箇月以内のものに限る。)

(3) 代理行為目録の写し(届出人が保佐人又は補助人、任意後見人である場合に限る。)

(4) 委任状(提出者が成年後見人等と異なる場合に限る。)

(送付先の再変更)

第4条 成年後見人等は、転居等により前条の規定により届け出た送付先に変更があったときは、届出書に添付書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(送付先変更の取消)

第5条 成年後見人等は、第3条又は前条の規定による届出により変更した送付先を取り消そうとするときは、届出書に添付書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(送付先変更の中止)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、送付先の変更を中止することができる。

(1) 送付先に書類が到達しないとき。

(2) 偽りその他不正な手段による届出が判明したとき。

(3) 成年被後見人等が不利益を被るおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(届出書の処理)

第7条 第3条から第5条までに規定する届出に係る事務を行う課は、高齢障がい支援課とする。

2 高齢障がい支援課長は、前項の規定による届出を受けたときは、その内容を確認し、当該届出に係る事務を所管する課の課長に対し、届出書類の写しを通知するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、成年後見人等に係る送付先変更事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

項目

通知種別

市税

市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税

国民健康保険

資格関係、給付関係

後期高齢者医療保険

資格関係、賦課関係、給付関係、収納関係

介護保険

資格・認定関係、給付関係、保険料関係

保健事業

各種がん検診、予防接種

市営住宅

市営住宅関係

農地台帳

農地台帳関係

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小城市成年後見人等に係る送付先変更事務取扱要綱

令和8年4月1日 告示第101号

(令和8年4月1日施行)