○小城市いきいき百歳体操事業実施要綱

令和8年4月1日

告示第83号

(目的)

第1条 この告示は、いきいき百歳体操を地域が主体となって運営する体制づくりを支援することにより、高齢者の介護予防を推進することを目的とする。

(用語)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) いきいき百歳体操 身体機能低下予防を目的として椅子とおもりを使って行う筋力運動のことをいう。

(2) かみかみ百歳体操 いきいき百歳体操と併せて口腔機能向上を目的として椅子に座って口の周りや舌を動かす運動のことをいう。

(実施主体)

第3条 小城市いきいき百歳体操事業(以下「事業」という。)の実施主体は、小城市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができるものとする。

(対象グループ)

第4条 事業の対象者は、次の各号の要件を満たすグループ(以下「グループ」という。)とする。

(1) 市内に居住する65歳以上の高齢者及びその支援のための活動に関わる者3人以上で構成されていること。ただし、65歳以上の高齢者とともに活動する場合は、市内に居住する65歳未満の者も対象とする。

(2) 構成する者すべてが、医師から運動を制限されていないこと。

(3) 公民館又は市内の公共施設で、いきいき百歳体操を週1回以上定期的に実施する見込みがあること。

(4) 代表を1人置いていること。

(5) 背もたれのある立ち上がりが可能な椅子及びCD又はDVDを再生する機器を準備することができること。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) いきいき百歳体操用おもりの貸出し。ただし、1回の貸出し期間は3箇月とする。

(2) グループが実施するいきいき百歳体操の導入支援、継続支援及び効果評価

(3) グループが実施するかみかみ百歳体操の導入支援、継続支援及び口腔指導

(4) その他事業の目的に沿った支援

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

小城市いきいき百歳体操事業実施要綱

令和8年4月1日 告示第83号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和8年4月1日 告示第83号