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小城市発注工事における現場代理人の取扱いについて

更新日:2024年3月19日

※令和6年3月8日に兼任可能な地域及び工事要件を見直しました。

小城市では、通信手段の発達により、工事現場から離れていても発注者と直ちに連絡をとることが容易になっていることや、担い手の確保が困難な建設業者の施工体制の合理化にも配慮するため、小城市建設工事請負契約約款第10条に規定する現場代理人について一定の条件を満たす場合は、他の工事の現場代理人との兼任を認めています。現場代理人を兼任する場合は、兼任届出が必要です。

 

兼任できる工事等の件数及び合計金額(当初契約金額) 

兼任できる工事等は最大で5件まで、合計請負金額(消費税込み)は8,000万円未満とする。ただし、次の工事を含まないこと。

ア.現場代理人が主任技術者を兼任する工事で主任技術者の専任を要するもの

イ.現場代理人が監理技術者を兼任する工事

※令和6年3月8日に合計請負金額(消費税込み)を7,000万円未満⇒8,000万円未満に拡充しました。

 

適用対象工事等

兼任できる工事範囲:佐賀土木事務所管内

兼任できる工事等:小城市が発注する案件が基本ですが、佐賀県、佐賀市や多久市が発注する案件についても、その発注者から認めてもらえれば兼任することができます。

※令和6年3月8日に兼任可能範囲を小城市内⇒佐賀土木事務所管内、工事要件を小城市と佐賀県の発注分⇒小城市、佐賀県、佐賀市、多久市の発注分に拡充しました。

 

参考:【新旧対照表】小城市発注工事における現場代理人の取扱いについて 【PDF:120.2KB】

問い合わせ

小城市役所 財政課 (西館2階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6117 ファックス番号:0952-37-6163
メール:zaisei@city.ogi.lg.jp
 

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