市議会の仕事
更新日:2014年3月17日
市議会には、市民の代表として十分な活動ができるように、いろいろな権限が与えられており、それによって仕事を進めています。
議決
市長や議員から提案された議案は、市議会が審議し、その可否を決定します。これを「議決」といいます。
「議決」を要する主な項目は、次のとおりです。
- 条例の制定、改正、又は廃止
- 予算
- 決算
- 工事請負契約の締結又は重要な財産の取得若しくは処分(一定の要件に該当するものに限る。)
- 議会が議決事件と定めた事項
市政の監視
市の事務に関する書類を検査したり、関係者の出頭・証言・記録提出を求めたり、監査委員に監査を求めることにより市政を監視します。
本会議で「一般質問」を行ったり、各委員会において質疑を行うことでも市政に関するチェックを行っています。
議案の提出
議員及び委員会は、条例案などの議案を議会に提出することができます。
意見書の提出
市民生活に関して重要なことであっても、それが国や県が行なう仕事については、市だけでは解決できないことがあります。
このようなときには、国や県などに議会の意思をまとめた「意見書」を提出して、その解決を求めています。
選挙・同意
議長、副議長や選挙管理委員を選挙したり、副市長等の選任に対して同意を与えます。
問い合わせ
小城市役所 議会事務局 (東館3階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6133 ファックス番号:0952-37-6168
メール:gikai@city.ogi.lg.jp
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