微小粒子状物質「PM2.5」の測定結果(速報値)の公表
更新日:2020年1月16日
佐賀県では、大気汚染の状況を把握するため、県内の各地に配置した測定局で、大気汚染物質を常時測定し、測定結果(速報値)を、県ホームページ「佐賀県の大気環境(リアルタイム1時間値)」で公表されています。
大気汚染の原因の一つとされている微小粒子状物質「PM2.5」についても、県内12か所の測定局で測定し、測定結果(速報値)を公表されています。
PM2.5とは
大気中に浮遊している2.5μm以下の微小粒子のことで、自動車の排気ガスや空気中のガスの化学反応に由来する粒子であると推測されています。肺の奥深くまで入りやすく、ぜん息や気管支炎など呼吸疾患や循環器系へ影響を与えると考えられています。
※μ(マイクロ)は、100万分の1を表す接頭語
PM2.5の測定結果(速報値)
佐賀県の大気環境(リアルタイム表示システム)にリンクしています
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※「経時変化グラフで見る」を選択された場合は、「表示局の選択」のプルダウンメニューから選択し、ご覧になりたい測定局を選び、「表示更新」をクリックしてください。
※1時間値の数値がマイナス表示される場合について、濃度が低い場合において測定値の計算上「マイナス」と算出されることがありますが、そのまま取り扱うこととしています。
PM2.5の注意喚起
佐賀県は、PM2.5の濃度が、1日平均で70μg/立方メートル(マイクログラム毎立法メートル)を超えると予想される場合には、7時30分または12時30分を目処に、県民のみなさんに対し注意喚起を行います。
この場合、県ホームページや報道機関等を通じて県民のみなさんにお知らせがあります。
健康への影響について
どの程度の濃度になると影響が出るのかは個人差がありますが、法律で環境基準(人の健康を保護する上で維持されることが望ましい濃度の基準:1年平均値が15μg/立方メートル(マイクログラム毎立法メートル)以下であり、かつ、1日平均値が35μg/立方メートル(マイクログラム毎立法メートル)以下であること)が示されています。
さらに2013年3月、環境省から「健康への影響が出現する可能性が高くなると予測される濃度水準として、注意喚起のための暫定的な指針値(1日平均値70μg/立方メートル)」が示されました。
この値を超えればすべての人に必ず健康影響が生じるというものではありません。
またこの水準以下であっても、呼吸器系や循環器系の疾患がある人や、小児、高齢者は感受性が高くなっている可能性があるため、注意が必要です。
一日平均が70μg/立方メートルを超える場合などの行動の目安
(環境省の暫定指針による)
レベル | 暫定的な指針となる値 | 行動の目安 |
日平均値(μg/立方メートル) | ||
2 | 70超 |
|
1 | 70以下 | 特に行動を制約する必要はないが、呼吸器系や循環器系の疾患のある方、小児、高齢者といった高感受性者では健康への影響がみられる可能性があるため、体調の変化に注意する。 |
(環境基準) | 35以下 (年平均15以下) |
よくある質問
問い合わせ
小城市役所 環境課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6102 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kankyou@city.ogi.lg.jp
佐賀県くらし環境本部 環境課 大気・水質担当
電話番号:0952-25-7774 ファックス番号:0952-25-7783
メール:kankyou@pref.saga.lg.jp
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