マイナンバー制度についての「よくある質問」
更新日:2020年5月25日
Q.マイナンバー(個人番号)は何桁ですか?また、マイナンバーにはアルファベットも含まれますか?
A .マイナンバーは、数字のみで構成される12桁の番号になります。
Q. 自分のマイナンバー(個人番号)が何番なのかを確認するにはどうしたらいいですか?
A. マイナンバーを記載した「通知カード」が平成27年10月以降、市から送付されていますので、そこでマイナンバーを確認できます。また、申請された場合は「マイナンバーカード(個人番号カード)」の交付を受けることができます。この「マイナンバーカード(個人番号カード)」にもマイナンバーが記載されています。さらに住民票の写しや住民票記載事項証明書を取得する際、希望すれば、マイナンバーが記載されたものが交付されます。
Q.マイナンバー(個人番号)は、誰がどのような場面で使うのですか?
A.国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。このため、住民のみなさんには、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは禁止されています。
Q .マイナンバー(個人番号)はいつどのように通知され、いつから使うのですか?
A. マイナンバーは、平成27年10月以降、市から住民票の住所に送られる「通知カード」で通知されています。通知カードの廃止後に、出生などで初めて住民登録をされた場合は、個人番号通知書を送付する予定です。マイナンバーの利用については、平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載することが必要になります。
Q .引越しをしたら個人番号は変わりますか。
A. 住民票を移されても生涯、同じ個人番号を使用します。ただし、盗難などによる場合など個人番号が漏えいし、不正に利用されるおそれがある場合は個人番号の変更も例外的に可能です。
Q. 通知カードの有効期限はありますか。
A.通知カードは令和2年5月25日で廃止となりました。当面の間、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
Q .通知カードを受け取っていません。
A.平成27年10月から簡易書留で世帯主の方に発送しています。不在等で郵便を受け取ることができなかった方の分は小城市役所市民課に返却されています。市民課へお問い合わせください。
「(マイナンバー)通知カードの受取りはお早めに」(サイト内の別のページにリンクします。)
Q .子どものマイナンバーはどうすればわかりますか。
A .出生されたお子様へ個人番号通知書が交付される予定ですが、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。平成27年10月以降に出生されたお子様については、出生届を提出し、住民登録がされた時点でマイナンバーも作成されます。改めて申請していただく必要はありません。出生届提出後、すぐにマイナンバーを把握したい場合は、マイナンバー記載の住民票の写しを取得してください(1通300円必要です)。
Q. 通知カードや個人番号通知書を紛失しました。再発行はできますか。
A .再発行はできません。マイナンバーを把握したい場合は、マイナンバー記載の住民票の写しを取得してください(1通300円必要です)。また、別世帯の方のマイナンバー記載の住民票は即日交付できず、本人様宛で郵送となりますのでご注意ください(委任状が必要で、郵送代は申請者負担となります)。なお、プラスチック製の個人番号カードは初回申請の場合、無料で申請できます(交付まで1カ月程度かかります)。
問い合わせ
小城市役所 市民課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6100 ファックス番号:0952-37-6160
メール:shimin@city.ogi.lg.jp
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