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事業者の皆さまへ(マイナンバー制度)

更新日:2020年3月 4日

民間事業者も取り扱います

民間事業者も、税や社会保障の手続きで、マイナンバーを取り扱います。

民間事業者は、従業員の健康保険や厚生年金などの加入手続きや、給与の源泉徴収票の作成を行っています。
平成28年1月以降、これらの手続きを行うために各種法定調書や被保険者資格取得届などに個人番号(マイナンバー)を記載し、行政機関など(例:税務署、市町村、年金事務所、健康保険組合、ハローワークなど)に提出します。
給与の支払いを受ける人は、勤務先にマイナンバーを提示する必要があります。

どんな時に?

  • 源泉徴収票や支払調書の作成
  • 雇用保険の被保険者資格取得届
  • 健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届
  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書:給与所得者本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の個人番号の記載が必要となります。 
  • 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
  • 退職所得の受給に関する申告書
  • 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

等の書類に必要になります。

個人情報の管理は適切に

マイナンバーを含む個人情報は適切に管理することが必要です。

コールセンターのご案内

内閣府で社会保障・税番号(マイナンバー)制度のコールセンターを開設しています。

マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関するお問い合わせ
電話番号0570-20-0178 (全国共通ナビダイヤル)
受付時間 平日9時30分から17時30分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)


※ナビダイヤルは通話料がかかります。
※外国語対応(英語)は0570-20-0291におかけください。

 

問い合わせ

小城市役所 総務課 (西館2階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6112 ファックス番号:0952-37-6163
メール:soumu@city.ogi.lg.jp
 

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