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農地に関すること

更新日:2024年1月11日

相続などにより農地の権利を取得された場合は、農業委員会に届出【PDF:209KB】が必要です。

 

農地の権利移動および転用申請

農地の無断転用は法律違反です。
無断で転用を行うと、工事中止、原状回復、罰則などを受けます。

  農地法第3条 農地法第4条 農地法第5条

農地を耕作目的で売買または貸し借りするとき 自分名義の農地を農地以外に転用するとき 他人名義の農地を売買または貸し借りで農地以外に転用するとき





【売買および貸借における受け手の範囲】
  • 農作業常時従事者
  • 農地所有適格法人
【解除条件付貸借における受け手の範囲】
  • 農作業常時従事者以外の個人
  • 農地所有適格法人以外の法人(業務執行役員のうち一人以上の者が耕作等の事業に常時従事)
【許可要件】
  • 農地の全てを効率的に利用して耕作の事業を行うこと
  • 農作業に常時従事すること
  • 周辺の農地利用に悪影響を与えないこと
  • 転用することが確実で、必要にせまられていること
  • 申請地以外には、農地以外(宅地等)の適当な場所がないこと
※農地区分に応じた転用許可基準の有無は事前に確認してください。



  • 申請書 (農業委員会にあります)
  • 土地の全部事項証明書(登記簿謄本)
  • 不動産登記法第14条地図(字図)
  • 位置図
※その他、許可の判断をするために必要な書類を求めることがあります。
 
  • 申請書(農業委員会にあります)
  • 土地の全部事項証明書(登記簿謄本)
  • 不動産登記法第14条地図(字図)

  • 位置図
  • 土地利用計画図・境界断面図
  • 建物平面図・立面図
  • 見積書・融資証明または残高証明
  • 事業計画書
  • 法人が申請の場合は法人関係書類
  • 土地改良区の意見書
※申請の目的により追加または削減されます。

申請期限

毎月20日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌営業日) 毎月15日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌営業日)

 

申請前に準備すること

  • 申請地が死亡した人の名義になっているときは、相続登記を済ませる。
  • 一筆のうちの一部を申請するときは、分筆登記を済ませる。(農地法第3条申請の場合に限る)
  • 申請地を譲受人以外に貸している場合は、小作契約の解約を済ませる。
  • 農地法第4条および第5条申請は、申請地が農業振興地域の農用地区域内にある農地の場合、農振除外(担当:農林水産課)の手続きが必要です。

 

申請書ダウンロード(農地法第3条用)

《農地法第3条許可申請書記入マニュアル(全38ページ)》

 

農地転用許可後の届出書

農地法の規定に基づき農地転用許可を受けられた場合、許可指令書に付された条件により、工事進捗状況報告書及び工事完了報告書を提出してください。

 

小城市内において、建売分譲住宅または特定建築条件付売買予定地を転用目的とする農地転用許可を受け、新たに建売分譲住宅等の農地転用を申請される場合、管内工事進捗状況報告書を提出してください。

 

 

問い合わせ

小城市役所 農業委員会事務局 (東館2階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6126 ファックス番号:0952-37-6175
メール:nougyou@city.ogi.lg.jp
 

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