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情報公開制度の概要・公表

更新日:2020年4月 8日

平成17年3月に小城市情報公開条例(小城市例規集サイト)を制定し、市政に関する情報を広く公開し、市民のみなさんに対して行政について説明する責任を果たしていくことで、開かれた市政の実現と市政への市民参加の一層の促進を図ることを目的としています。
 

請求できる人

どなたでも開示を請求することができます。

 

行政文書の開示を実施する機関(実施機関)

  • 市長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 病院事業管理者
  • 議会

 

請求の対象となる情報

実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有している行政文書が対象になり、電磁的記録も含みます。

※個人の情報に関するものは除きます。

※他の方法で入手可能な以下のような文書は対象外になります。

  • 他の法令等の規定により同一方法による開示が行われている文書
  • 販売用の図書、公報、新聞等
  • 図書館等で保管されている資料

※対象文書であっても、請求手続きを取らなくても入手可能な場合があります。請求の際は総務課、所管課にお問い合わせください。
 

請求方法

所定の請求書に氏名・住所・行政文書の名称などを記入して提出していただきます。
※口頭または電話による請求はできません。

 

開示請求の方法とその流れ

 

開示請求
開示請求書をかく様子 
矢印  
審査
パソコンを打つ様子
  • 実施機関で開示等の審査・決定
  • 請求から原則15日以内に決定
下矢印  
公開の決定(公開・非公開)
話し合いのようす
≪公開≫
  • 当該公文書を保有する所管課で開示
  • 文書の閲覧、視聴、写しの交付
※写しの交付の際には実費がかかります。

≪非公開≫(一部非公開を含む。)
  • 非公開が決定し、その決定に不服の場合は、不服申立てをすることができます。
  • 小城市情報公開審査会で審査・検討を行い、審査結果を尊重し、改めて公開・非公開を決定

情報公開制度の実施状況

情報公開制度の適正な運営を図るため、毎年1回各実施機関における運用状況を取りまとめ、公表することとしています。

 

小城市情報公開審査会

情報公開制度の運営に関する重要事項について、市の実施機関が意見を聞くこととされている事項を諮問に応じて審査し、答申を行うなど弁護士及び学識経験者等からなる小城市情報公開審査会を設置しています。

 

 

問い合わせ

小城市役所 総務課 (西館2階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6112 ファックス番号:0952-37-6163
メール:soumu@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

関連情報へのリンク

 国の行政機関や独立行政法人等の情報公開制度・個人情報保護制度は、総務省佐賀行政監視行政相談センター内に設置された「情報公開・個人情報保護総合案内所」で制度の仕組みや開示等手続きに関する案内を行っています。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

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