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監査業務の概要・公表

更新日:2024年3月 5日

監査委員の役割

監査委員制度は地方自治法に基づいて設けられた制度です。

小城市には2人の監査委員がいます。

監査委員は主として市の財務に関する事務の執行が法令の定めるところに従って適正に行われているか、また業務が合理的かつ効率的に行われているかなどをチェックしています。

また、監査の結果は、市長や市議会議長に報告するとともに、市役所西館玄関前の掲示板に掲示し、公表しています。

 

監査委員が行う主な監査

定期監査

(地方自治法第199条第4項)

毎年期日を定めて市の財務に関する事務の執行や、業務が合理的かつ効率的に行われているかを課単位で計画的に行います。

 

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

 

定期監査過年度分については、こちらをご覧ください(ホームページ内リンク)

 

例月出納検査

(地方自治第235条の2第1項)

毎月期日を定めて、現金の出納や保管状況が適正に行われているか、会計管理者と公営企業出納員から提出される関係書類の検査を行います。

決算審査および基金の運用状況審査

(地方自治第233条第2項、第241条第5項および地方公営企業法第30条第2項)

市長から提出された決算書類が法令等に基づいて適正に作成されているか、また、基金が正しく効率的に運用されているかを審査しています。
これらの審査結果は意見書として市長へ提出され、市長は決算書にこの意見書を付けて、議会の認定を受けています。

令和4年度

令和3年度

令和2年度

平成31年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

 

健全化判断比率等の審査

(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項および第22条第1項)
市長から提出された健全化判断比率および資金不足比率ならびにその算定の基礎となる事項を記載した書類について、適正に算定されまたは作成されているかどうかを審査します。

令和4年度

令和3年度

令和2年度

平成31年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

 

監査委員が必要に応じて実施する監査

随時監査(地方自治法第199条第5項)、財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)、住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)など。

住民監査請求に基づく監査の結果

令和2年度

令和元年度

平成30年度

  • 清水の滝ライトアップ事業補助金他について/8月30日報告【PDF:400KB】
  • 清水の滝ライトアップ事業補助金他について/11月20日報告【PDF:367KB】
  • 小城市観光協会補助金他について/11月20日報告【PDF:789KB】

公の施設の指定管理者監査等の結果

監査委員事務局

監査委員の職務を補助するために設置され監査委員の監査方針に従い、帳簿類の検査、資料の収集および調査などを行っています。

 

問い合わせ

小城市役所 監査委員事務局 (東館3階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6134 ファックス番号:0952-37-6168
メール:kansa@city.ogi.lg.jp
 

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