産前産後期間の国民健康保険税の免除について
更新日:2024年1月 4日
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険被保険者の産前産後期間の国民健康保険税を免除する制度があります。
対象となる世帯
小城市国民健康保険の被保険者で、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方
※当制度における出産とは妊娠85日(4か月)以上の分娩をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶をされた方も含みます。)
対象となる保険税
令和6年1月以降の出産被保険者に係る「所得割」と「均等割」のうち下記免除期間分の保険税を免除します。
免除期間
単胎妊娠の場合:出産(予定)月の前月から、出産(予定)月の翌々月までの4か月
多胎妊娠の場合:出産(予定)月の前3か月前から、出産(予定)月の翌々月までの6か月
※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分のみ保険税が免除となります。
令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が免除となります。令和6年1月より前の期間については免除の対象とはなりません。
届出
届出に必要な書類
・出産(予定)日や単胎・多胎妊娠の別を確認できる書類
母子健康手帳など(死産、流産などの場合は医師の診断書など)
届出可能な時期
出産予定月の6か月前から届出ができます。
出産後の届出も可能です。
届出者
出産被保険者と住民票上同世帯の方が届出を行ってください。
住民票上別世帯の方が届出を行う場合、委任状が必要となります。
※委任状は、上記の様式以外の任意の様式でもご利用いただけます。
問い合わせ
小城市役所 国保年金課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6101 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kokuhonenkin@city.ogi.lg.jp
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