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入湯税について

更新日:2012/05/07

●●入湯税について●●

    入湯税は、市が環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるために、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税する税金です。


●●納税義務者●●

    鉱泉浴場における入湯客です。


●●課税客体●●

    鉱泉浴場における入湯行為です。


●●課税標準●●

    入湯日数です。


●●税      率●●

    1人1日150円です。

    ※次に掲げる者に対しては、入湯税を課さないことになっています。
      (1) 年齢12歳未満の者
      (2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
      (3) 地域住民の福祉の向上を図るため、地方公共団体等が専ら近隣の住民に使用させることを
          目的として設置した施設に入湯する者
      (4) 学校教育上の見地から行われる行事等に参加する者で、学校教育法(昭和22年法律第26号)
          第1条に規定する学校に在籍するもの並びにその引率者及び指導者

          ※共同浴場とは、社宅や独身寮など日常生活の中で利用される浴場。一般公衆浴場とは、いわ
              ゆる銭湯で、公衆浴場法第2条第1項による営業許可を受けている浴場です。ただし、公衆浴
              場の営業許可を受けた施設であっても、サウナや華美な浴場、娯楽施設を有し、銭湯料金よ
              りも多額の料金を支払って利用する浴場(特殊公衆浴場)は、課税の対象となります。


●●納       税●●

    入湯税は、特別徴収の方法で徴収するよう定められています。

     
※特別徴収とは、鉱泉浴場の経営者が利用者に対して入湯税を施設利用料金とともに徴収し、そ
         の徴収した税金を市に納入することをいいます。この特別徴収を行う鉱泉浴場の経営者を特別
         徴収義務者といいます。


●●申告と納税●● 

    (1)経営申告
        鉱泉浴場を経営する場合、経営開始の日の前日までに必要事項を記入した申告書を市に提出し
     てください。

    (2)納入申告
        入湯税の特別徴収義務者の方は、毎月15日までに前月分の入湯税納入申告書を提出するとと
     もに、納入書で納入金を市に納入してください。


【問い合わせ先】 小城市役所 市民部 税務課 課税係(小城庁舎)
電話:73−8801 FAX:73−8811

 

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