更新日:2012/03/01
小城市では中小企業者等にい対する融資を円滑にすることにより、経営の安定化を促進し、中小企業の振興を図ることを目的とする、中小企業小口資金融資制度を設けています。
中小企業信用保検法第2条第1項に規定する中小企業者で、次の要件を満たす場合はご利用いただけます。
運転資金 1,000万円
設備資金 1,000万円
※合計限度額 1,000万円
年2.2%(平成23年4月1日から)
・運転資金 7年以内月賦償還(据置期間4か月以内)
・設備資金 10年以内月賦償還(据置期間4か月以内)
・運転資金と設備資金を併用、設備資金の貸付額が全体の2分の1のとき、10年以内月賦償還(据置期間4か月以内)
信用保証料は、市が全額負担します。
その他の融資機関が必要と認める書類
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