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小城市中小企業小口資金融資制度について

更新日:2012/03/01

 小城市では中小企業者等にい対する融資を円滑にすることにより、経営の安定化を促進し、中小企業の振興を図ることを目的とする、中小企業小口資金融資制度を設けています。

ご利用いただける中小企業者

 中小企業信用保検法第2条第1項に規定する中小企業者で、次の要件を満たす場合はご利用いただけます。

  1. 市内に事業所を有する法人及び個人又は市内に住所を有する者で、同一の事業を1年以上引き続き経営しているもの
  2. 市税を完納しているもの
  3. 佐賀県信用保証協会の代位弁済による求償債務を負担し、又は求償債務の連帯保証人でないもの
  4. 小城市人材誘致条例(平成17年小城市条例第156号)第7条第1項の規定により、市長が認定した者

 

融資限度額

運転資金 1,000万円

設備資金 1,000万円

※合計限度額 1,000万円

 

融資利率

年2.2%(平成23年4月1日から)

 

貸付期間

・運転資金 7年以内月賦償還(据置期間4か月以内)

・設備資金 10年以内月賦償還(据置期間4か月以内)

・運転資金と設備資金を併用、設備資金の貸付額が全体の2分の1のとき、10年以内月賦償還(据置期間4か月以内)
 

信用保証料について

信用保証料は、市が全額負担します。

 

連帯保証人について

  • 個人の場合−原則として不要
  • 法人の場合−原則として法人代表者(実質経営者を含む)のみ

  

  

中小企業小口資金融資制度申し込み必要書類

取扱金融機関

  • 佐賀銀行牛津支店及び小城支店
  • 佐賀共栄銀行小城支店及び福富支店
  • 佐賀東信用組合牛津支店及び小城支店

 

申込み・問い合せ先

  • 小城商工会議所(TEL 73−4111)
  • 牛津芦刈商工会(TEL 66−0222)
 

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