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現場代理人の常駐義務緩和(兼任)について

更新日:2011/11/07

小城市発注の災害復旧工事における現場代理人の常駐義務緩和(兼任)について

 

平成22101

 

 災害復旧工事は、被災した地域の早期復旧を図るため短期間に集中して発注する必要があることから、特例的な措置として、小城市公共工事契約約款第10条に規定する現場代理人について次の要件を満たすものについては、他の工事の現場代理人との兼任を認めることとしましたのでお知らせします。

 なお、今回の措置は、小城市が発注する災害復旧工事に関してのみであるため、他の公共機関の発注する工事との現場代理人の兼任は認めません。

 

1 現場代理人の兼任を認める要件

(1) 兼任できる工事は、災害復旧工事を含む3つの工事までとします。

    ただし、災害復旧工事以外の工事については、1件まで1しか認ません。

(2) 兼任できる工事は、すべて小城市が発注する工事とします。

(3) 兼任できる工事は、すべて小城市内での工事とします。

(4) 請負金額の合計が当初契約額で消費税込み2,500万円未満とします。

(5) 工種の限定は行いません。


1 兼任する工事3件のうち災害復旧工事以外の工事の兼任は1件のみとします。

      例)・災害復旧工事のみ 3件までの兼任・・・認める

    ・災害復旧工事 2件まで    + 災害復旧工事以外の工事 1件の兼任   ・・・認める

        ・災害復旧工事 1件       + 災害復旧工事以外の工事 2件の兼任   ・・・認めない

        ・災害復旧工事以外の工事のみ 2件以上の兼任   ・・・認めない

 

2 手続きについて

(1) 現場代理人を兼任する場合には、契約時に提出する「現場代理人届出書」と同時に、

  別紙「現場代理人兼任届出書」を提出してください。

(2) 既発注工事の監督員に兼任の現場代理人になったことを文書で報告してください。(様式任意)

 

3 その他

 (1)  予定価格2,500万円未満の工事については、同日に複数開札する場合で、配置予定技術者が重複している場合に、「小城市建設工事等入札心得2-(2)-エに定める「他の工事を落札したこと等により配置予定技術者を配置することができなくなった場合は、入札を辞退する」取扱いは適用しないものとします。

(2)  建設業者が、現場代理人を兼任させる場合は、建設業者自らの責任により行うものとします。

(3)  現場代理人を兼任させたことに伴う、諸経費調整は行わない。ただし、近接工事の場合は従来の取扱いどおり、諸経費調整を行うものとします。

(4)  提出された「現場代理人届出書」又は「現場代理人兼任届出書」の記載内容に虚偽があった場合は、指名停止措置等を行う場合があります。

 

4 適用開始 

  この取り扱いは、既に契約済の工事案件を含み、平成22101日以降に公告または指名通知を行う工事から適用します。

【問い合せ先】
建設課(芦刈庁舎)
TEL 0952-63-8825

 

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