選挙制度
選挙は、みなさんの意見を政治に反映させる手段のひとつです。市長・市議会議員など身近な選挙から国会議員を選ぶ選挙まで、その種類はさまざまですが、みなさんの意見に基づいて行われる大事な機会です。
あなたの一票を大切に、忘れないように投票しましょう。
選挙権
選挙権のある人は、日本国民で、満18歳以上の人です。
そして同一市町村内に引き続き3か月以上住所がないと、その地方公共団体の議会議員および首長の選挙権はありません。
また、選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと、選挙のときに投票できません。
被選挙権(立候補するための権利)
被選挙権は、日本国民であり、次の要件を満たしていることが必要です。
- 衆議院議員と市町村長は、満25歳以上
- 参議院議員と都道府県知事は、満30歳以上
- 都道府県と市町村の議会議員は、満25歳以上で、かつ、その選挙の選挙権を有すること
投票
選挙のつど、入場券を発送します。投票所は入場券に記載していますので、確認し投票所へ持参してください。
選挙公報
選挙のときには、候補者の氏名・略歴・政見等を掲載した公報を発行します。
告示(公示)日以降に、各世帯へ配布します。
Q&A
Q.投票日は予定があって行けない場合はどうするの?
「期日前投票(総務省ホームページ)(外部リンク)」をご利用ください。
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所で投票することを原則としていますが、仕事や予定があって投票日に行けない方は選挙期日前であっても、投票を行うことができます。
期間は告示(公示)の翌日から投票日前日までです。
Q.出張などで告示日から投票日まで離れたところにいて行けない場合はどうするの?
「不在者投票(総務省ホームページ)(外部リンク)」をご利用ください。
出張、研修などの理由で遠隔地に滞在し、期日前投票ができない人は事前に手続きをしていただくと滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
Q.海外に住んでいて選挙に行けない場合はどうするの?
「在外投票(総務省ホームページ)(外部リンク)」をご利用ください。
18歳以上の日本国籍をもつ人で、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上住んでいる人(欠格事項に該当する人を除く)は国政選挙の投票ができます。
Q.引越したときはどこで投票するの?
投票は、選挙人名簿に登録されている人しかできません。
他の市町村に転居した場合、転入届を出した日から3か月たたないと選挙人名簿には登録されないため、転居先の市町村では投票ができません。
ですが、転出した日から4か月を過ぎるまでは転居前の選挙人名簿に登録されていますので、原則として転居前の市町村で投票できます。
選挙の時に送られる投票所入場券に記載されている投票所をご確認の上、お出かけください。
Q.投票所の入場券が届かない、なくしたときはどうするの?
選挙人名簿に登録されていれば入場券がなくても投票できますので、投票所で受付の係員に申し出てください。念のため投票に行かれる前に、選挙管理委員会にご連絡ください。
問い合わせ
小城市役所 選挙管理委員会事務局 (西館2階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6114 ファックス番号:0952-37-6163
メール:senkyo@city.ogi.lg.jp
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