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子どもの医療費助成制度

更新日:2020年3月 5日

平成29年4月1日診療分から子どもの医療費助成制度が変わりました。

平成29年4月1日から、小学生・中学生のお子さんも、県内の医療機関等を受診した場合は、病院での窓口支払のみとなり、市役所への申請が不要になります。
受診する際は、「子どもの医療費受給資格証(水色)」と「健康保険証」を提示して、保護者負担額を支払います。

 

平成29年4月からの子どもの医療費助成制度の概要

3月診療分まで(償還払い方式)

  1. 受診した医療機関窓口で医療費を支払う
  2. 市役所の窓口で助成を申請
  3. 市から口座へ振り込み

4月診療分から(現物支給方式)

  1. 受診する
  2. 医療機関の窓口で受給資格者証を提示
  3. 保護者負担上限額まで支払う

市役所へ申請に行く手間がなくなりました!

助成方法と保護者負担額

※(1)「現物給付方式」…保護者負担額のみを医療機関で支払います。
※(2)「償還払い方式」…いったん保険適用分全額を医療機関で支払った後、小城市へ申請(領収書添付)することで保護者負担額を差し引いた金額の払い戻しを受けることができます。

対象の子ども

医療機関 助成方法

保護者負担額

1人につき、ひと月・1医療機関あたり

0歳から

中学生まで

  • 県内の医療機関
  • 指定の県外医療機関(※1)において
    子どもの医療費受給資格証の提示あり

(1)現物給付

 

 

 【入院】上限1,000円

 【通院】1・2回目:上限500円

      3回目以降:保護者負担なし

 【調剤】保護者負担なし

 

 

 

  • 県外の医療機関
    または
    子どもの医療費受給資格証の提示なし
(2)償還払い

(※1)下記は県外の医療機関ですが、未就学児の場合に限り、受給資格証を提示すれば現物給付方式の助成が受けられます。
久留米大学病院・福岡市立こども病院・聖マリア病院・佐世保共済病院・佐世保市総合医療センター

 

子どもの医療費受給資格証の交付

子どもの医療費助成制度を利用するためには、「子どもの医療費受給資格証(水色)」の交付手続きが必要です。
出生、転入、転居などで対象となる方は手続きをお願いします。
また、子どもの健康保険証に変更があった場合は、変更手続きが必要となりますので、社会福祉課窓口で手続きをお願いします。(各出張所市民課窓口では健康保険証の変更手続きはできません)

手続き場所

  • 各出張所市民課窓口
  • 社会福祉課

手続きに必要なもの

  • 子どもの健康保険証
  • 印鑑(朱肉使用の認印)
  • 申請者と子どもの個人番号の確認ができるもの
  • 申請者の本人確認ができる書類
    個人番号カード、運転免許証、パスポートなど

県外の病院を受診した場合

償還払いの申請手続きが必要です。

申請方法

  1. 県外の医療機関等(薬局も含む)に一部負担金(2割または3割)を支払います。
  2. 『子どもの医療費(療養費)助成申請書 (PDF:21KB) (ワード:30KB) 』に必要事項を記入し提出してください。

(記入例 PDF:260KB) ※診療費を支払った日から1年以内に申請してください。

申請場所 

  • 各出張所市民課窓口
  • 社会福祉課

申請に必要なもの

  • 領収書または医療機関の証明
    ※領収書には、診療を受けた方の氏名、診療総点数、診療月、金額、医療機関の証明印が必要です。
  • 印鑑(朱肉使用の認印)
  • 申請者の本人確認ができる書類
    個人番号カード、運転免許証、パスポートなど

保険証が変わったら

子どもの健康保険証に変更があった場合は、変更手続きが必要となりますので社会福祉課窓口で手続きをお願いします。

必要なものは下記の通りです。

  • 子どもの健康保険証
  • 印鑑(朱肉使用の認印)
  • 申請者と子どもの個人番号の確認ができるもの
  • 申請者の本人確認ができる書類
    個人番号カード、運転免許証、パスポートなど

その他

  • 学校や保育園・幼稚園等でケガをした場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先となります。(重複して助成を受けることはできません。)
  • 医師の指示による治療用装具(メガネやコルセットなど)を購入したときは、加入している健康保険に申請後、健康保険の支給決定通知書の写し、診療医療機関の証明書、見積書、請求書、領収書を添付して申請してください。
  • 高額療養費、付加給付が支給される場合は、加入している健康保険に申請後、支給額のわかるものを添付して申請してください。
  • 受診をした月の翌月以降に、ひとり1医療機関ごとに、1か月分をまとめて申請してください。
  • ひとり1医療機関1か月あたりにかかるそれぞれの負担額を控除後、申請者名義の口座へ振り込みます。
  • 支払いは申請書を提出された月の、翌々月の5日に指定口座に振り込みます。(金融機関が休日の場合、翌営業日)

 

問い合わせ

小城市役所 社会福祉課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6107 ファックス番号:0952-37-6162
メール:fukushi@city.ogi.lg.jp
 

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