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乳幼児医療費助成制度

更新日:2011/04/26

  小城市では、小学校入学前のお子さまが受診した医療費の一部を助成しています。
 

助成対象者

 小城市内に住所を有する各健康保険の被扶養者または被保険者
 

助成期間

 0歳から小学校へ就学する前の月(3月末日)まで

助成内容

[0才〜3才未満]
医療機関等窓口で「乳幼児医療費受給資格証」を提示。医療機関ごとに1か月につき300円の自己負担額を支払う。(同じ医療機関でも入院と外来がある時はそれぞれ300円の自己負担)
自己負担額(300円)を除く一部負担金(2割)は市が医療機関に支払います。
・県外医療機関等
医療機関等を受診の際に一部負担金(2割)を支払う。「乳幼児医療費助成交付申請書」に必要事項と保険医療機関等記載欄に保険診療総点数および領収額を医療機関等から記載してもらうか、保険診療総点数が記載された医療機関等発行の印章付領収書を添付してください。

[3才から就学前] 
平成21年10月診療分から、県内・県外の医療機関等(薬局も含む)窓口で支払われた保険診療の一部負担金(2割)の、乳幼児1人1ヶ月あたり500円を控除した金額を助成します。平成21年9月診療分までは、これまでどおり入院は全額助成、外来は半額助成です。

※保険外診療分(紹介状なし初診時負担金・非紹介患者初診加算料・文書料・容器料・差額ベッド料・食事療養  費等)の費用や、国・地方公共団体・社会保険各法等の、高額療養費・高額介護合算療養費・附加給付費・災害共済給付金等は除きます。                  
※助成額に円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てた額になります

 

助成期限

 一部負担金を支払った日から、市役所に提出されるまでの期間が1年を過ぎると請求できません。
助成申請方法
1) 『乳幼児医療費(療養費)助成申請書』(薄い青色)に必要事項を記入し、診療月毎の保険診療総点数及び受診者名等が詳細に記載された医療機関等発行の印章付領収書(原本)を添付(のり付けはしないでください。)するか、保険医療機関等記載欄に証明を受けて市総合窓口係(4庁舎どこでも受け付けます。)または小城庁舎こども課に提出して下さい。

『乳幼児医療費(療養費)助成申請書』は4庁舎総合窓口係にも用意しています。


2) 申請書は医療機関別(同じ医療機関でも入院・外来は別々に申請)薬局別に診療月ごと、乳幼児ごとに作成して下さい。

(3)申請書は、診療月の翌月以降に提出してください。

(4)支払いは申請書を提出された月の翌々月5日に指定の口座に振込みます。
(金融機関が休日の場合、翌営業日)

乳幼児医療費(療養費)助成申請書(PDFファイル79KB)
乳幼児医療費(療養費)助成申請書(wordファイル56KB)

【窓口】こども課子育て支援係 小城庁舎 電話:73-8821小城市小城町253番地21 (小城庁舎教育委員会)

 

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