更新日:2018年 10月 26日
市内の空き家となった住宅を所有している方に、情報を登録していただき、移住・定住や空き家の活用を希望する方へ情報提供することで市への定住を促進し、各地域の活性化を図る制度です。
・空き家の所有権等を有し、空き家の売却、賃貸を行うことができる方
・暴力団員でない方
空き家の所在地や間取りなどの物件情報を空き家バンク登録申込書(様式第1号)一式と暴力団排除に関する誓約書(様式第8号)に記入し、添付書類を添えて提出してください。
※物件の状態によっては、登録できない場合があります。
●添付書類
2年
※ただし、登録取消し願(様式第5号)(ワード:28KB) (PDF:38KB)を提出した場合は除く。
※登録から2年を経過したものを再登録する場合は、再度、登録申込書を提出してください。
利用希望物件番号などを空き家バンク利用申込書(様式第7号)および暴力団排除に関する誓約書(様式第8号)に記入・押印し、提出してください。
現在、小城市空き家バンク制度に登録されている物件はこちらからご覧いただけます。
→「移住・定住ポータルサイト「@小城暮らし」 空き家バンク」
平成30年10月1日から、空き家バンクに登録された空き家に付随した農地を取得しようとする場合、市への移住促進や耕作放棄地の発生防止・解消、担い手の確保につながることから、空き家付随農地の下限面積を1平方メートル(0.01アール)に変更しました。
下限(別段)面積の設定
| 設定区域 |
下限面積 (設定面積) |
| 1.市内全域の農地 |
5,000平方メートル(50アール) |
|
2.小城市空き家情報登録制度(空き家バンク)に登録された空き家に付随する農地。 ただし、次の条件を満たすこと。 (1)農地を適正に管理すること (2)住民登録をすること |
1平方メートル (0.01アール) |
※詳細については、お問い合わせください。
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