○小城市印鑑条例施行規則
平成17年3月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市印鑑条例(平成17年小城市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請書の受理)
第2条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書(様式第1号)の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
2 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出しプレス、せん孔、公印等による証印のあるもの又は運転免許証のように特殊加工してあるものに限る。
(除票)
第10条 条例第12条第1項の規定により抹消した印鑑登録原票は、これを除票として保存する。
(印鑑登録証明書)
第13条 条例第14条第1項に規定する印鑑登録証明書は、様式第8号によるものとし、併せて条例第6条第2項第3号から第7号までに掲げる事項の写しであることを証明する。
(文書の保存期間)
第15条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。ただし、保存の期間の起算の日は、事件の日の属する年度の翌年度からとする。
(1) 除票 5年
(2) 前号以外の文書 2年
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第15号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。