○小城市印鑑条例施行規則

平成17年3月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市印鑑条例(平成17年小城市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請書の受理)

第2条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書(様式第1号)の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面は、委任状又は代理権授与通知書(様式第2号)とする。

(確認の方法)

第4条 条例第4条第2項に規定する確認は、照会書(様式第3号)による。

2 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出しプレス、せん孔、公印等による証印のあるもの又は運転免許証のように特殊加工してあるものに限る。

(印鑑登録原票)

第5条 条例第6条第2項に規定する印鑑登録原票は、様式第4号による。

(印鑑登録証)

第6条 条例第7条に規定する印鑑登録証(以下「登録証」という。)は、様式第5号による。

(印鑑登録証再交付申請書)

第7条 条例第8条第1項に規定する登録証再交付の申請は、印鑑登録証再交付申請書(様式第1号)による。

2 登録証の再交付申請について当該登録証の登録番号が判読できないときは、条例第8条第1項の規定にかかわらず、条例第11条の規定を準用する。

(印鑑登録証亡失届)

第8条 条例第9条第1項に規定する登録証亡失の届出は、印鑑登録証亡失届(様式第1号)による。

(印鑑登録廃止届)

第9条 条例第11条に規定する印鑑登録廃止の届出は、印鑑登録廃止届(様式第1号)による。

(除票)

第10条 条例第12条第1項の規定により抹消した印鑑登録原票は、これを除票として保存する。

(印鑑登録抹消通知書)

第11条 条例第12条第2項に規定する抹消の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第6号)による。

(印鑑証明書交付申請書)

第12条 条例第13条第1項に規定する印鑑登録証明書交付の申請は、印鑑登録証明書交付申請書(様式第7号)による。

(印鑑登録証明書)

第13条 条例第14条第1項に規定する印鑑登録証明書は、様式第8号によるものとし、併せて条例第6条第2項第3号から第7号までに掲げる事項の写しであることを証明する。

(身分証明書)

第14条 条例第18条の規定により、市長の命を受けて質問調査に従事する職員は、印鑑事務職員身分証明書(様式第9号)を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(文書の保存期間)

第15条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。ただし、保存の期間の起算の日は、事件の日の属する年度の翌年度からとする。

(1) 除票 5年

(2) 前号以外の文書 2年

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小城町印鑑条例施行規則(平成7年小城町規則第13号)、三日月町印鑑条例施行規則(昭和51年三日月町規則第2号)、牛津町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成10年牛津町規則第17号)又は芦刈町印鑑条例施行規則(昭和51年芦刈町規則第7号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書については、なおその効力を有する。

(平成24年6月29日規則第15号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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小城市印鑑条例施行規則

平成17年3月1日 規則第17号

(平成24年7月9日施行)