○小城市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例施行規程

平成17年3月1日

選挙管理委員会告示第5号

(掲示場の設置)

第2条 条例第1条第1項の規定によるポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)は、別記様式に準じて設置しなければならない。

2 ポスター掲示場のポスターを掲示することができる区画の数は、あらかじめ小城市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が定める。

3 選挙管理委員会は、ポスター掲示場を設置したときは、直ちにその掲示場の設置場所を告示しなければならない。

(総数の減少)

第3条 条例第2条の規定によるポスター掲示場の総数の減少は、選挙の都度、投票区の区域、地勢、交通等の事情を考慮して特に必要であると認めるときに限り行うことができるものとする。

(区画番号)

第4条 選挙管理委員会は、ポスター掲示場のポスターを掲示すべき区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)をあらかじめポスター掲示場に表示しなければならない。

2 区画番号の表示は、ポスター掲示場の右上段の区画を「1」とし、右下段の区画の順に順次左へ一連番号を付するものとする。

(ポスターの掲示)

第5条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第10項の規定により準用する同条第5項の規定により候補者がポスター掲示場にポスターの掲示を開始できる日は、選挙の期日の告示の日とする。

(区画番号の指定)

第6条 候補者は、法第144条の2第10項の規定により準用する同条第5項の規定によりポスター掲示場にポスターを掲示する場合は、選挙管理委員会が指定した区画番号が記載されている区画に掲示しなければならない。

2 前項の区画番号の指定は、立候補の届出の順位と同じ番号とする。

(ポスター掲示場の管理)

第7条 選挙管理委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第92条第1項又は第9項の規定により選挙長から候補者の辞退等のあった旨の通知を受けたときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去しなければならない。

第8条 選挙管理委員会は、ポスターが指定された掲示区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。

第9条 ポスターの掲示場は、破損しないよう設備するとともに、破損したことを知ったときは、直ちにこれを補修しなければならない。この場合において新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第10条 選挙管理委員会は、法第144条の3の規定によりポスター掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨を理由を付けて告示するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度選挙管理委員会が定める。

この告示は、平成17年3月1日から施行する。

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小城市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例施行規程

平成17年3月1日 選挙管理委員会告示第5号

(平成17年3月1日施行)